相談の広場
未払給与がある場合の源泉徴収票と離職票の書き方。
経営難の為、複数従業員を解雇いたしました。
ただ、数か月分の未払給与も存在します。
なるべく早く源泉徴収票と離職票は交付したいと考えております。
その場合、
・源泉徴収票 → 未払給与とその源泉は、内( )の中に記載する。
・離職票 → 未払分を賃金額に入れる(場合によっては未払の旨を記載する)
という対応でよろしいでしょうか?
スポンサーリンク
> 未払給与がある場合の源泉徴収票と離職票の書き方。
>
> 経営難の為、複数従業員を解雇いたしました。
> ただ、数か月分の未払給与も存在します。
> なるべく早く源泉徴収票と離職票は交付したいと考えております。
>
> その場合、
>
> ・源泉徴収票 → 未払給与とその源泉は、内( )の中に記載する。
> ・離職票 → 未払分を賃金額に入れる(場合によっては未払の旨を記載する)
>
> という対応でよろしいでしょうか?
ご質問の件ですが、基本的な考え方としては以下の対応で問題ありません。ただし、細かい記載方法や留意点については、最新の法令や所轄官庁の指導・各種マニュアル(または顧問の税理士・社会保険労務士などの専門家)に照らして確認することをおすすめします。
【源泉徴収票について】
未払い給与がある場合、実際には支給されていなくても、給与としての発生があるため、当該金額およびそれに対応する源泉徴収税額は、年間の支給総額に含める必要があります。記載方法としては、支給総額の内訳として「未払給与分(○○円)」などと括弧内にその旨を明記する方法が一般的です。これにより、年間の給与支給額に未払い分が含まれていることが明示され、税額計算も正確に行われる形となります.
【離職票について】
離職票は、失業保険の給付要件などの審査の際に支給実績(賃金額)をもとに計算されるため、たとえ実際に現金で支払われていない未払い分であっても、労働の対価として発生している以上、賃金額に含める必要があります。場合によっては、備考欄や所定の欄に「未払い給与有」といった注記を加えることで、後日その額が支払われる予定であることも伝えると親切です.
---
【補足】
- いずれの書類においても、未払い給与分を含めるという基本原則は、従業員が実際に受け取っていなくてもその労働の対価が既に発生しているためです。
- また、後の支払時には調整が必要となるケースもあるため、いつどのように清算するのか、内部で帳簿・伝票等と整合性を取ることが重要です。
- なお、年度ごとの改定や各自治体・所轄官庁のルールにより、記載例や指導内容に変更がある場合がありますので、最新の情報を必ず確認してください。
以上の点から、「源泉徴収票では未払給与およびその源泉税額を内( )の中に記載し、離職票ではその未払い分も含めた賃金額を記載(必要に応じて未払いである旨の注記を加える)」という対応で概ね差支えないと考えられます。
さらなる情報として、実務上は各書類の記載方法が会計処理や税務調整と連動しているため、専門家と連携して正確な処理を行うことが、後日混乱を生じさせないためにも重要です。未払いが発生するのは決して珍しい事例ではありませんので、内部規定や既存のマニュアルの見直しも検討されるとよいでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]