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6/1付、32歳の扶養で母(60歳)を社保扶養にしました。母の年金支払いは今後どのようになるのでしょうか?
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こんにちは
“年金支払い”というのは、保険料の支払いという意味でよろしいでしょうか?
お母様が60歳に到達していて、相談者様の健康保険の被扶養者となる手続きが適正に完了したということであれば、
お母様は、無職・無収入あるいは収入が180万円未満でその他の被扶養要件も満たしているものと推測します。
お母様自身では、厚生年金保険の被保険者でもないはずであり、国民年金の被保険者として保険料を納付する義務があるのは現行法では60歳までですから、現状ではお母様は年金保険料を納付する必要はありません。
ただし、65歳から受け取る基礎年金が満額に満たない場合には、国民年金に任意加入して保険料を納付して将来の基礎年金額を増やすことは可能です。
万一、(国民年金+厚生年金保険)の納付月数(免除月数含む)が10年(120月)に満たない場合は、まだ年金の受給資格が不足していますから、国民年金の任意加入を前向きに検討すべきと思います。(年金事務所へ相談してください)
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