相談の広場
旦那様側の扶養喪失の手続きがされないまま
昨年11月からご本人が被保険者となり
社会保険加入の手続きをしてしまいました。
旦那様は別会社です。
①ご本人が被保険者として継続加入する場合
②ご本人が社会保険喪失をし扶養者とする場合
それぞれの場合でどのような対応が必要になるのか
ご教授いただけますでしょうか。
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こんにちは。
健康保険の扶養になっていた方が、社会保険の加入要件になり11月に加入手続きを行ったが、扶養から外れる手続きをしていない、ということでしょうか。
そうであれば、昨年11月に扶養でなくなっていることを早急に 旦那様側の会社から手続きを行っていただくことになります。
> 旦那様側の扶養喪失の手続きがされないまま
> 昨年11月からご本人が被保険者となり
> 社会保険加入の手続きをしてしまいました。
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> 旦那様は別会社です。
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> ①ご本人が被保険者として継続加入する場合
> ②ご本人が社会保険喪失をし扶養者とする場合
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> それぞれの場合でどのような対応が必要になるのか
> ご教授いただけますでしょうか。
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> 旦那様側の扶養喪失の手続きがされないまま
> 昨年11月からご本人が被保険者となり
> 社会保険加入の手続きをしてしまいました。
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> 旦那様は別会社です。
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> ①ご本人が被保険者として継続加入する場合
> ②ご本人が社会保険喪失をし扶養者とする場合
>
> それぞれの場合でどのような対応が必要になるのか
> ご教授いただけますでしょうか。
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こんにちは
昨年の11月に、御社の従業員さんの社会保険の加入手続きをした ということは、その時点で社会保険の加入要件を満たしていたということでしょう。
社会保険への加入は、従業員の働き方(所定労働時間等)が一定の要件を満たしたら、必ず加入手続きをすべきものであり、本人の意思による選択の余地はありません。
したがって、御社が昨年11月に行った手続きに誤りはありません。
旦那様の勤務先への連絡漏れ等で、そちらの方の会社の被扶養解除手続きが遅れているだけのことです。
とにかく、御社の従業員である妻は資格取得時には、加入要件を満たしていたわけですから、夫の被扶養者になりたいという希望があったとしても、今後の働き方が変更されない限り、資格喪失はできません。
それまでは、被保険者資格が継続するので、御社としては何もする必要はありません。
一つ問題となるのは、妻が自身で社会保険に加入した後も、夫の被扶養者としての資格で健康保険証を使用している場合です。
夫と妻が両方とも協会けんぽであれば、さほど大きな問題にはならないかもしれませんが、片方が健保組合だったり、両方が別々の健保組合の場合は、後処理が面倒になるかもしれません。
まずは、一刻も早く夫本人が自分の勤務先に状況を報告して、妻の被扶養解除を昨年11月に遡及して手続きすることです。
妻を再度被扶養者にする場合は、また別の手続きが必要になるでしょう。
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