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パート職員の社会保険加入条件について

著者 しまえなが さん

最終更新日:2025年09月30日 14:14

現在、従業員160名ほどの会社で勤務しております労務、経理事務員です。
(初心者)

社会保険に入るパート職員の条件の中で、「週20時間以上勤務かつ月額賃金88000円」があります(R4.10月から適用されました)

1日4時間で週5日(週20時間)の勤務をしている職員で、契約書上の月額賃金が88000円を超えた職員がいるのですが、多少の時間調整をすれば88000円を超えないようです。
88000円未満になるような勤務時間を計算し、契約書上に「月の勤務時間は○○時間以内とする」というような文言を追記すれば、問題ないのでしょうか?
雇用保険に加入したままで、社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?)

やはり、そもそもの契約書契約時間を20時間未満に抑え、雇用保険も脱退しなければならないでしょうか?



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Re: パート職員の社会保険加入条件について

著者ぴぃちんさん

2025年09月30日 14:59

こんにちは。

> 多少の時間調整をすれば88000円を超えないようです。

週20時間かつ月額88000円以上になっているのであれば、仮に早退遅刻があったとしても加入要件を満たしていることになります。

社会保険に加入したくないのであれば、雇用契約を週19.5時間にするとかは方法になります。ただ、週19.5時間の契約になると、記載の通り雇用保険についても資格喪失します。

> 88000円未満になるような勤務時間を計算し、契約書上に「月の勤務時間は○○時間以内とする」

「1日4時間で週5日(週20時間)」という契約でなくなるということであれば(例えばシフト制にするとか)、実際の労働契約内容に従って、雇用保険社会保険の加入要件をみ対してるのかを確認してください。



> 現在、従業員160名ほどの会社で勤務しております労務、経理事務員です。
> (初心者)
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> 社会保険に入るパート職員の条件の中で、「週20時間以上勤務かつ月額賃金88000円」があります(R4.10月から適用されました)
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> 1日4時間で週5日(週20時間)の勤務をしている職員で、契約書上の月額賃金が88000円を超えた職員がいるのですが、多少の時間調整をすれば88000円を超えないようです。
> 88000円未満になるような勤務時間を計算し、契約書上に「月の勤務時間は○○時間以内とする」というような文言を追記すれば、問題ないのでしょうか?
> (雇用保険に加入したままで、社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?)
>
> やはり、そもそもの契約書契約時間を20時間未満に抑え、雇用保険も脱退しなければならないでしょうか?
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Re: パート職員の社会保険加入条件について

著者Srspecialistさん

2025年09月30日 15:59

> 現在、従業員160名ほどの会社で勤務しております労務、経理事務員です。
> (初心者)
>
> 社会保険に入るパート職員の条件の中で、「週20時間以上勤務かつ月額賃金88000円」があります(R4.10月から適用されました)
>
> 1日4時間で週5日(週20時間)の勤務をしている職員で、契約書上の月額賃金が88000円を超えた職員がいるのですが、多少の時間調整をすれば88000円を超えないようです。
> 88000円未満になるような勤務時間を計算し、契約書上に「月の勤務時間は○○時間以内とする」というような文言を追記すれば、問題ないのでしょうか?
> (雇用保険に加入したままで、社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?)
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> やはり、そもそもの契約書契約時間を20時間未満に抑え、雇用保険も脱退しなければならないでしょうか?
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通達の考慮ポイント(令和4年厚労省通知)

令和4年10月の社会保険適用拡大に関して、厚生労働省は以下のような通達・Q&Aを出しています(主に「短時間労働者の適用拡大に関するQ&A」より)

ポイント1:契約ベースで判断する
所定労働時間・所定賃金」は契約書等に基づき判断する。実際の勤務実績ではない。

つまり、契約書に月額賃金88,000円未満 月○○時間以内と明記されており、
その内容が合理的で継続的に運用されている限り、社会保険の加入義務は生じません。

ポイント2:実態が契約と乖離している場合は加入義務あり
契約上は88,000円未満でも、実態として継続的に超えている場合は加入義務が生じる

通達では一時的な超過は除くが、継続的な乖離は実態として判断するとされています。
したがって、勤務時間賃金契約を超えている状態が常態化している場合は、社会保険の適用対象となる可能性が高いです。

ポイント3:就業調整は違法ではないが、合理性が必要
社会保険回避のための勤務時間調整は違法ではないが、労使合意と合理性が必要

通達では社会保険加入を避けるために勤務時間を調整すること自体は違法ではないと明記されています。ただし、本人の希望・業務量・職務内容との整合性が取れているかが重要です。

結論(通達を踏まえると)
契約書に月額88,000円未満 月○○時間以内と明記し、実態もその範囲で運用されていれば問題なし。
ただし、実態が契約を超えて継続している場合は加入義務が発生する。
雇用保険は「週20時間以上」で加入義務があるため、月額88,000円未満でも加入は必要。
契約を20時間未満にする場合は、雇用保険も外れるが、業務運営や本人希望との整合性を要確認。



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