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資格合格の報奨金を賞与として支給する場合のメリット

著者 姿一朗 さん

最終更新日:2025年09月30日 18:20

資格合格時に社員へ支給する報奨金(合格一時金)を、原則賞与として支給すると思うのですが、社員にとって好都合なことはあるのでしょうか?
例えば、賞与を支給する会社に勤めている場合、報奨金賞与に加算して支給することで、支給対象となる社員にとって、月給と共に報奨金を受給するよりも、何らかのメリットがあるのか否か。何方かご教示いただけますと幸いです。

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Re: 資格合格の報奨金を賞与として支給する場合のメリット

著者Srspecialistさん

2025年09月30日 18:39

> 資格合格時に社員へ支給する報奨金(合格一時金)を、原則賞与として支給すると思うのですが、社員にとって好都合なことはあるのでしょうか?
> 例えば、賞与を支給する会社に勤めている場合、報奨金賞与に加算して支給することで、支給対象となる社員にとって、月給と共に報奨金を受給するよりも、何らかのメリットがあるのか否か。何方かご教示いただけますと幸いです。

通達上の位置づけ

1. 所得税基本通達第28条(賞与の定義)
賞与とは、労働の対価として定期給与とは別に支給される金銭で、支給時期・金額が事前に確定していないものと定義されています。
合格一時金は、成果に応じた一時的な報酬であり、定期性がないため賞与扱いが妥当とされます。

2. 厚労省通達標準報酬月額賞与額の取扱い)
賞与標準報酬月額に含めず、標準賞与額として別途保険料算定するとされています。
月給に加算すると、随時改定月変)の対象となり、社会保険料が増加する可能性があります。

社員にとってのメリット(賞与扱い)

社会保険料 月給に加算すると標準報酬月額が上がり、保険料が増える可能性あり → 賞与扱いなら月額報酬に影響せず、保険料増加を回避できる
所得税 賞与税率表(前月給与に応じた源泉税率)で計算 → 月給が低めの社員は税率が抑えられる可能性あり
精神的効果 「成果に対する報酬」としての納得感が高く、モチベーション向上につながる
制度の整合性 就業規則・給与規程に「賞与として支給」と明記すれば、税務・労務上の説明責任が果たしやすい

社員にとっての留意点・デメリット

支給タイミング 賞与支給月まで待つ必要がある → 即時支給を望む社員には不満要因になる可能性あり
所得税月給与が高い社員は賞与税率が高くなる → 月給加算より手取りが減るケースもある
社会保険料 賞与にも保険料はかかる(ただし月額報酬には影響しない)


実務対応のポイント

就業規則・給与規程に報奨金賞与として支給する旨を明記することで、通達との整合性を確保
源泉徴収税率表(賞与用)を正しく適用することで、社員の税負担を適正化
支給タイミングの説明を丁寧に行い、社員の納得感を高める

Re: 資格合格の報奨金を賞与として支給する場合のメリット

著者ぴぃちんさん

2025年09月30日 21:47

こんばんは。

ご質問の意図がわかりかねる部分がありますが。

A.ある資格の試験に合格した場合に賞与が支給される
B.ある資格の試験に合格しその資格を有することにより月々の手当が加算される
ということの比較ということでしょうか?

まず「A」において、何らかの資格試験に合格した場合に賞与が支給されるかどうかは会社ごとに考え方が異なりますし、その額もまちまちです。合格したとしても賞与の支給がない会社も普通にありますし。
少なくとも、社員側からみれば、支給されることがデメリットになることはまずないでしょう。
例外としては、その結果年収が2000万円を超過してしまい年末調整を受けることができなくなって確定申告しなければならなくなった、とかはあるかもしれませんが。

また「B」についても、何らかの資格を有している場合に手当を支給される会社もあれば、支給されない会社もあります。

「A」だけの会社もあれば、「B」だけの会社もあれば、「A」も「B」もある会社もあれば、「A」も「B」もない会社もあります。

なので、何を比較したいのかがご質問からはよくわかりませんが、「A」においても「B」においても、支給されるのであれば社員からみて不利益になることはなさそうに思えます。



> 資格合格時に社員へ支給する報奨金(合格一時金)を、原則賞与として支給すると思うのですが、社員にとって好都合なことはあるのでしょうか?
> 例えば、賞与を支給する会社に勤めている場合、報奨金賞与に加算して支給することで、支給対象となる社員にとって、月給と共に報奨金を受給するよりも、何らかのメリットがあるのか否か。何方かご教示いただけますと幸いです。

Re: 資格合格の報奨金を賞与として支給する場合のメリット

著者姿一朗さん

2025年10月03日 17:59

具体的にお示しをいただき、ありがとうございます。
大変参考になります。また機会がございましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。

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