相談の広場
最終更新日:2007年09月03日 15:20
先ほど回答していただいた方有難うございました。
再確認ですが、勤続年数10年でしたら前年度分と今年分の有給で40日とかとれるのでしょうか
勤続年数ですが
平成9年9月1日から平成19年9月1日です。
日数を教えてください
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> 先ほど回答していただいた方有難うございました。
> 再確認ですが、勤続年数10年でしたら前年度分と今年分の有給で40日とかとれるのでしょうか
> 勤続年数ですが
> 平成9年9月1日から平成19年9月1日です。
> 日数を教えてください
2年間有休をつかっておらず、計画付与等の制度が
なければ40日の権利はあります
参考
(1) 労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
(2) パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。[1]週所定労働日数が4日以下、または[2]週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)なお、週所定労働日数が3日の労働者が3.5年継続勤務したときの付与日数が従来の7日から8日に改正されました(平成13年4月1日以後最初に迎える基準日から適用されます。)
(3) 労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。(法第39条第5項)
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