相談の広場
三菱UFJ銀行の「振込受付明細表」が、2024年11月をもって紙での交付を
終了します。
これまでビジネスステーションを利用して、給与の支払いや地方税の納付処理を行ってきましたが、今後は「総合/給与振込サービス」の受付明細が紙では送られず、各自でダウンロードする方式に変わるとのことです。
この変更により、次の点を確認したいです。
ダウンロードした明細は 電子帳簿保存法(電帳法)の対象 となり、電帳法のルールに沿って電子データとして保管する必要があるのか。
それとも、給与振込や地方税納付に関する明細は 電帳法の対象外 として取り扱ってよいのか。
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> 三菱UFJ銀行の「振込受付明細表」が、2024年11月をもって紙での交付を
> 終了します。
> これまでビジネスステーションを利用して、給与の支払いや地方税の納付処理を行ってきましたが、今後は「総合/給与振込サービス」の受付明細が紙では送られず、各自でダウンロードする方式に変わるとのことです。
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> この変更により、次の点を確認したいです。
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> ダウンロードした明細は 電子帳簿保存法(電帳法)の対象 となり、電帳法のルールに沿って電子データとして保管する必要があるのか。
>
> それとも、給与振込や地方税納付に関する明細は 電帳法の対象外 として取り扱ってよいのか。
1. 電子帳簿保存法の電子取引とは
電帳法で保存義務があるのは、請求書・領収書・契約書など取引情報が記載されたデータです。
国税庁のQ&Aでも、インターネットバンキングを利用した振込や入金は電子取引に該当するとされています。
2. 振込受付明細表の位置づけ
三菱UFJ銀行の振込受付明細表は、あくまで振込依頼を受け付けたことを示す通知的な書類です。
OBCなどの専門解説によると、振込受付票や受付通知メールは「確認用」であり、取引証憑そのものではないため、電帳法の保存義務対象外とされています。
3. 保存対象となるもの
保存義務があるのは、以下のように取引年月日・金額・振込先が記載された振込控や入出金明細です。
例:銀行窓口で受け取る振込控に相当するデータ
Web通帳や入出金明細のダウンロードデータ
これらは「取引証憑」として電帳法の対象になります。
4. 実務対応の考え方
振込受付明細表 → 電帳法の保存義務なし(任意保存でOK)
振込控・入出金明細 → 電帳法の保存義務あり(電子データとして要件を満たして保存)
ただし、監査や社内統制の観点から、受付明細表も併せて保存しておくと安心です。
まとめ
ダウンロードした振込受付明細表自体は 電帳法の対象外。
ただし、給与振込や地方税納付に関する実際の取引証憑(振込控・入出金明細)は対象となるため、電帳法のルールに沿って電子保存が必要です。
実務的には、
「受付明細表」は確認用として任意保存
「振込控・入出金明細」は電帳法対応で保存
という二段構えで運用するのが適切です。
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