相談の広場
いつもありがとうございます。
130万円以下で契約している人ですが
人員不足でシフトに入っているうちに
年間見込みが150万ほどになるとのことでした。
この場合、私どもが一時的なことですという書類を作成しても
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
あまりにも金額が高いのでは・・・と思っております。
ご経験等で、このくらいの金額なら通るのでは、ということがあれば
お教えいただければと存じます。
(もちろん扶養主の会社の判断ということは重々承知しております)
また、この話ですが、気を付けるべきは誰でしょうか。
本人でしょうか、シフト作成する店長でしょうか。
本人は「会社のためにシフトを埋めた、書類は作成してもらわなければ!」
と言ってきたのですが、その結果扶養から外れないといけなくなったとしても
わたしどもには何もできない、と思っております。
私は本人管理と思っていまして、
なぜ超えるまでシフトに入ったかが疑問、故意?とまで思っています。
年度の中頃から「年収に注意するように」と呼びかけるのも
総務経理の役目でしょうか。
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> いつもありがとうございます。
>
> 130万円以下で契約している人ですが
> 人員不足でシフトに入っているうちに
> 年間見込みが150万ほどになるとのことでした。
>
> この場合、私どもが一時的なことですという書類を作成しても
> https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
> あまりにも金額が高いのでは・・・と思っております。
>
> ご経験等で、このくらいの金額なら通るのでは、ということがあれば
> お教えいただければと存じます。
> (もちろん扶養主の会社の判断ということは重々承知しております)
>
> また、この話ですが、気を付けるべきは誰でしょうか。
> 本人でしょうか、シフト作成する店長でしょうか。
> 本人は「会社のためにシフトを埋めた、書類は作成してもらわなければ!」
> と言ってきたのですが、その結果扶養から外れないといけなくなったとしても
> わたしどもには何もできない、と思っております。
> 私は本人管理と思っていまして、
> なぜ超えるまでシフトに入ったかが疑問、故意?とまで思っています。
>
> 年度の中頃から「年収に注意するように」と呼びかけるのも
> 総務経理の役目でしょうか。
>
こんばんは。私見ですが…
判断は提出先の事業所なので提出してみてと言う以外ないかと
実際それだけ収入があり見込まれるのですから
収入制限については
基本は本人でしょう
シフトを作成する時点で本人希望は無かったのでしょうか
本人希望はあるが事業所的に対応出来なかったのでしょうか
それにもよります
どのようにシフト作成をしていたのかでしょう
今後は本人とよく相談し
まずはシフトについては作成時にどの程度勤務出来るか
自己報告をしてもらいましょう
その結果シフト対応が出来るかどうかだと思います
とりあえず
こんにちは
(参考)事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A(令和5年12月25日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
Q1-5、A1-5 に次の解説があります。
「一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であることからお示しすることは困難ですが、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、増収が一時的なものかどうか確認いただくこととなります。」
当方の私見ですが、『証明書』に記載された「人手不足による労働時間延長等が行われた期間」が短期間であるほど、一時的と認められやすいのではないかと思います。
ご相談例における、150万円と130万円の差額 20万円と パートさんの一般的な時間給から逆算して出てくる超過時間はかなり多い → 年間に占める期間も長い と推測されます。
『証明書』の提出による救済措置は2回までとなっていることからも、慢性的な時間超過は、雇用契約の内容を見直すことが本来あるべき対応でしょう。
協会けんぽの被扶養者資格の定期的確認は年に1回ですが、組合健保の場合はそれぞれのルールがあると思います。
協会けんぽの方が組合健保より判断が甘いのではないかと思います。
いずれにしても、最終判断を行うのは扶養者が加入する健康保険の保険者です。
※(念のため)基本事項の確認 ~ 協会けんぽの場合
> 年間見込みが150万ほどになるとのことでした。
→ 本年(令和7年 1~12月)のことをおっしゃっているようですが…
健康保険の被扶養者資格の確認において、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を提出する場面というのは、
令和7年の資格確認(現在進行中です)においては、令和6年度の収入状況(保険者がマイナンバーを利用して取得したデータ)が130万円以上となっているために、被扶養者状況リスト上 収入超過に区分されて扶養解除の候補となっている場合に、被扶養者資格を継続する救済措置を受けるためのもの。
つまり、ここでいう収入は、令和6年 1~12月の収入です。
令和7年 1~12月の収入が影響するのは、一年後に行われる令和8年の資格確認においてです。
令和7年 1~12月の収入が130万円を超過していても、慢性的な超過状況を早急に是正すれば、来年度の資格確認にはプラスにはたらくでしょうし、あるいは当該被扶養者の雇用契約を見直して、本人に社会保険への加入を検討いただくべきかと思います。
※ いくら会社からの要請があったとしても、所定労働時間を超えて働いた結果がどうなるかは、本人が管理を心掛けるべきものだと思います。
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