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労務管理

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有給休暇半年付与の件

著者 相談小僧 さん

最終更新日:2025年10月24日 09:55

改めてご相談です。

会社での、有給休暇付与日についてです。

5/21に全員の有休付与をします。

9/21入社は、
3/21の半年後に1.5日付与。
5/21に、プラス10日付与。

労働基準法第39条に、入社半年、出勤8割で付与10日とありますが、
会社として、上記の認識を持っています。

私、前職でも総務・給与計算担当していましたが、
ただいま入社2か月目。
会社側は「確認しているからの事」で、先に進めません。

私に限らず、
入社した全員が対象です。

先ず、
会社へ説明するに当たり、
労働基準法第39条以外に、
提示し、確認するものはありますか?

このような質問で、大変恐縮ですが、
宜しくお願い申し上げます。





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Re: 有給休暇半年付与の件

著者うみのこさん

2025年10月24日 10:03

有給休暇 斉一的取扱い
などで検索すると、公的なページから社労士や弁護士による解説まで、いろいろ出てきますから、ご自身が説明しやすいと思われる資料を見せればいいかと思います。

Re: 有給休暇半年付与の件

著者ぴぃちんさん

2025年10月24日 10:09

こんにちは。

> 会社側は「確認しているからの事」

労働局に就業規則を提出しているだけではありませんか。
条文として誤っているところを訂正してもらえるわけではありません。

明確に労働基準法第39条を遵守していないのに、それこそ会社の主張を補強する根拠が会社の言い分にはないと思います。第39条以外とありますが、そもそも39条を遵守していないのですから。

3/21に10日付与されていなければならないので、それを申請して行使しても会社が有給休暇を認めないとするのであれば、労基署等で相談がよいでしょう。



> 改めてご相談です。
>
> 会社での、有給休暇付与日についてです。
>
> 5/21に全員の有休付与をします。
>
> 9/21入社は、
> 3/21の半年後に1.5日付与。
> 5/21に、プラス10日付与。
>
> 労働基準法第39条に、入社半年、出勤8割で付与10日とありますが、
> 会社として、上記の認識を持っています。
>
> 私、前職でも総務・給与計算担当していましたが、
> ただいま入社2か月目。
> 会社側は「確認しているからの事」で、先に進めません。
>
> 私に限らず、
> 入社した全員が対象です。
>
> 先ず、
> 会社へ説明するに当たり、
> 労働基準法第39条以外に、
> 提示し、確認するものはありますか?
>
> このような質問で、大変恐縮ですが、
> 宜しくお願い申し上げます。

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