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労務管理

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月途中での基本給変更による計算方法について

著者 にくまん さん

最終更新日:2025年11月05日 12:32

お世話になります。

最低賃金が10月から変更になったことで最低賃金を下回る従業員基本給を上げました。10月1日より上げる事ができれば良かったのですが補助金申請の手続きが間に合わなかったため期限ギリギリの変更となった事情があります。

10/1~10/2の2日間だけ旧基本給となり、10/3~10/31までが新基本給となります。年間カレンダーでは今年の年間労働日数は240日、月平均所定労働日数は20日です。10月は実労働日数が22日ありますが、実労働日数で計算してしまうと新基本給20日分+旧基本給の2日分となり新基本給より多くなってしまいますので、今回の基本給の計算方法は実労働日数は無視をして旧基本給2日分、新基本給18日分で賃金を算出すれば問題ないでしょうか?

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Re: 月途中での基本給変更による計算方法について

著者tonさん

2025年11月05日 14:20

> お世話になります。
>
> 最低賃金が10月から変更になったことで最低賃金を下回る従業員基本給を上げました。10月1日より上げる事ができれば良かったのですが補助金申請の手続きが間に合わなかったため期限ギリギリの変更となった事情があります。
>
> 10/1~10/2の2日間だけ旧基本給となり、10/3~10/31までが新基本給となります。年間カレンダーでは今年の年間労働日数は240日、月平均所定労働日数は20日です。10月は実労働日数が22日ありますが、実労働日数で計算してしまうと新基本給20日分+旧基本給の2日分となり新基本給より多くなってしまいますので、今回の基本給の計算方法は実労働日数は無視をして旧基本給2日分、新基本給18日分で賃金を算出すれば問題ないでしょうか?


こんにちは。私見ですが…
既に法的に10月1日から改正ですから
1.2日も改定給与でなければ違法です
助成金とは関係なく改定給与の計算が必要ではと考えます
後は御判断ください
とりあえず

Re: 月途中での基本給変更による計算方法について

著者ぴぃちんさん

2025年11月05日 14:30

こんにちは。

普段からがどのように賃金計算をされてるのかわかりませんが、旧給与が最低賃金を下回っているのであれば、10/1より最低賃金以上の給与の支払いは必須ですから、10/3に新基本給の額を決定したとしても、10/1よりその額の支給をしなければならないと考えます。



> お世話になります。
>
> 最低賃金が10月から変更になったことで最低賃金を下回る従業員基本給を上げました。10月1日より上げる事ができれば良かったのですが補助金申請の手続きが間に合わなかったため期限ギリギリの変更となった事情があります。
>
> 10/1~10/2の2日間だけ旧基本給となり、10/3~10/31までが新基本給となります。年間カレンダーでは今年の年間労働日数は240日、月平均所定労働日数は20日です。10月は実労働日数が22日ありますが、実労働日数で計算してしまうと新基本給20日分+旧基本給の2日分となり新基本給より多くなってしまいますので、今回の基本給の計算方法は実労働日数は無視をして旧基本給2日分、新基本給18日分で賃金を算出すれば問題ないでしょうか?

Re: 月途中での基本給変更による計算方法について

著者springfieldさん

2025年11月05日 14:53

こんにちは

最低賃金改定の発効日が 10/3 の地域ということですよね。

具体的な計算式が記載されていないので、相談者様の考え方がはっきり分かりませんが、
実労働日が22日あるのに、旧基本給2日分、新基本給18日分では、従業員さんに不利になりませんか?
分母を20日で考えると、旧基本給2日分のウエイトが高くなると思います。

(旧基本給 × 2日分/22)+(新基本給 × 20日分/22)で算定すれば、新基本給より多くなることは無いと思いますが…

Re: 月途中での基本給変更による計算方法について

著者にくまんさん

2025年11月05日 16:35

> > お世話になります。
> >
> > 最低賃金が10月から変更になったことで最低賃金を下回る従業員基本給を上げました。10月1日より上げる事ができれば良かったのですが補助金申請の手続きが間に合わなかったため期限ギリギリの変更となった事情があります。
> >
> > 10/1~10/2の2日間だけ旧基本給となり、10/3~10/31までが新基本給となります。年間カレンダーでは今年の年間労働日数は240日、月平均所定労働日数は20日です。10月は実労働日数が22日ありますが、実労働日数で計算してしまうと新基本給20日分+旧基本給の2日分となり新基本給より多くなってしまいますので、今回の基本給の計算方法は実労働日数は無視をして旧基本給2日分、新基本給18日分で賃金を算出すれば問題ないでしょうか?
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> こんにちは。私見ですが…
> 既に法的に10月1日から改正ですから
> 1.2日も改定給与でなければ違法です
> 助成金とは関係なく改定給与の計算が必要ではと考えます
> 後は御判断ください
> とりあえず
>

ton様
回答ありがとうございます。
改正が10/4の地域です。

Re: 月途中での基本給変更による計算方法について

著者にくまんさん

2025年11月05日 16:42

> こんにちは。
>
> 普段からがどのように賃金計算をされてるのかわかりませんが、旧給与が最低賃金を下回っているのであれば、10/1より最低賃金以上の給与の支払いは必須ですから、10/3に新基本給の額を決定したとしても、10/1よりその額の支給をしなければならないと考えます。
>
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> > お世話になります。
> >
> > 最低賃金が10月から変更になったことで最低賃金を下回る従業員基本給を上げました。10月1日より上げる事ができれば良かったのですが補助金申請の手続きが間に合わなかったため期限ギリギリの変更となった事情があります。
> >
> > 10/1~10/2の2日間だけ旧基本給となり、10/3~10/31までが新基本給となります。年間カレンダーでは今年の年間労働日数は240日、月平均所定労働日数は20日です。10月は実労働日数が22日ありますが、実労働日数で計算してしまうと新基本給20日分+旧基本給の2日分となり新基本給より多くなってしまいますので、今回の基本給の計算方法は実労働日数は無視をして旧基本給2日分、新基本給18日分で賃金を算出すれば問題ないでしょうか?

ぴぃちん様
いつもありがとうございます。
すみません、10/4から改正の地域なのです。
弊社は月給日給で計算してまして、基本給+他手当や残業代などを計算しています。完全月給制ではない為、日割りで計算していたところ「月平均所定労働日数」にとらわれすぎてしまったようです。

Re: 月途中での基本給変更による計算方法について

著者にくまんさん

2025年11月05日 16:46

> こんにちは
>
> 最低賃金改定の発効日が 10/3 の地域ということですよね。
>
> 具体的な計算式が記載されていないので、相談者様の考え方がはっきり分かりませんが、
> 実労働日が22日あるのに、旧基本給2日分、新基本給18日分では、従業員さんに不利になりませんか?
> 分母を20日で考えると、旧基本給2日分のウエイトが高くなると思います。
>
> (旧基本給 × 2日分/22)+(新基本給 × 20日分/22)で算定すれば、新基本給より多くなることは無いと思いますが…
>

springfield様

ありがとうございます。
10/4改正の地域の為、前日の3日までに賃金引き上げが必要でした。
月平均所定労働日数にとらわれすぎてしまっていたようで、実労働日数の22日でそれぞれ算出すれば割れば良かったんですね。凄い簡単な事を勝手に難しく考えすぎていたみたいです。ありがとうございました。

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