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65歳到達時の金額変更による月変対応について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2025年11月05日 09:45

いつも勉強させていただいております。
表題の件で教えてください。

対象者:65歳到達の契約社員(1960/11/28生)
・2020/11/30~2025/11/29まで(定年退職の翌日~65歳到達日の翌日)は、
正社員と同条件同金額の月給382000(3か月更新)
=11/30~月給350000(3か月更新)

質問&確認事項
同日得喪の特例は適用せず、勤務延長という事で良いでしょうか。
定年に達した者をいったん退職させるわけではなく、引き続き雇用するからという認識でいます。勤務延長の前後で賃金額が変わり、社会保険標準報酬月額が2等級以上上昇あるいは低下したときには、特例ではなく、通常の「月額変更(随時改定)の手続き」を行うという事で良いでしょうか。

◆「同日得喪の特例」
60歳以上の人が定年退職した後に1日も空けずに同じ会社に再雇用された際、退職日の翌日を「喪失日」とし、かつ「取得日」として、退職月と再雇用月の社会保険厚生年金保険健康保険)の資格を同日付けで喪失・取得させる手続き
同日得喪の特例が利用できる主なケース
定年退職: 定年退職した人が、退職日の翌日から継続して再雇用される場合。
・年齢: 60歳以上の従業員
・給与の変動: 再雇用後の給与が、退職前の給与よりも下がっている場合。

契約更新というところから、契約終了日=退職なのではと疑問に思ったので質問させてください。

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Re: 65歳到達時の金額変更による月変対応について

著者springfieldさん

2025年11月05日 14:02

> 対象者:65歳到達の契約社員(1960/11/28生)
> ・2020/11/30~2025/11/29まで(定年退職の翌日~65歳到達日の翌日)は、
> 正社員と同条件同金額の月給382000(3か月更新)
> =11/30~月給350000(3か月更新)
>
> 質問&確認事項
> ①同日得喪の特例は適用せず、勤務延長という事で良いでしょうか。
> 定年に達した者をいったん退職させるわけではなく、引き続き雇用するからという認識でいます。勤務延長の前後で賃金額が変わり、社会保険標準報酬月額が2等級以上上昇あるいは低下したときには、特例ではなく、通常の「月額変更(随時改定)の手続き」を行うという事で良いでしょうか。
>
> ◆「同日得喪の特例」
> 60歳以上の人が定年退職した後に1日も空けずに同じ会社に再雇用された際、退職日の翌日を「喪失日」とし、かつ「取得日」として、退職月と再雇用月の社会保険厚生年金保険健康保険)の資格を同日付けで喪失・取得させる手続き
> ●同日得喪の特例が利用できる主なケース
> ・定年退職: 定年退職した人が、退職日の翌日から継続して再雇用される場合。
> ・年齢: 60歳以上の従業員
> ・給与の変動: 再雇用後の給与が、退職前の給与よりも下がっている場合。
>
> 契約更新というところから、契約終了日=退職なのではと疑問に思ったので質問させてください。
>


こんにちは

同日得喪」は、60歳等の狭義の定年退職時に限らず、契約更新で給与が変更になる都度、何度でも行えます。

ご相談例では、3ヶ月更新の契約社員ということですから、更新で変更があった都度「同日得喪」が適用できます。

Re: 65歳到達時の金額変更による月変対応について

著者さくらももさん

2025年11月05日 14:15

> > 対象者:65歳到達の契約社員(1960/11/28生)
> > ・2020/11/30~2025/11/29まで(定年退職の翌日~65歳到達日の翌日)は、
> > 正社員と同条件同金額の月給382000(3か月更新)
> > =11/30~月給350000(3か月更新)
> >
> > 質問&確認事項
> > ①同日得喪の特例は適用せず、勤務延長という事で良いでしょうか。
> > 定年に達した者をいったん退職させるわけではなく、引き続き雇用するからという認識でいます。勤務延長の前後で賃金額が変わり、社会保険標準報酬月額が2等級以上上昇あるいは低下したときには、特例ではなく、通常の「月額変更(随時改定)の手続き」を行うという事で良いでしょうか。
> >
> > ◆「同日得喪の特例」
> > 60歳以上の人が定年退職した後に1日も空けずに同じ会社に再雇用された際、退職日の翌日を「喪失日」とし、かつ「取得日」として、退職月と再雇用月の社会保険厚生年金保険健康保険)の資格を同日付けで喪失・取得させる手続き
> > ●同日得喪の特例が利用できる主なケース
> > ・定年退職: 定年退職した人が、退職日の翌日から継続して再雇用される場合。
> > ・年齢: 60歳以上の従業員
> > ・給与の変動: 再雇用後の給与が、退職前の給与よりも下がっている場合。
> >
> > 契約更新というところから、契約終了日=退職なのではと疑問に思ったので質問させてください。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 「同日得喪」は、60歳等の狭義の定年退職時に限らず、契約更新で給与が変更になる都度、何度でも行えます。
>
> ご相談例では、3ヶ月更新の契約社員ということですから、更新で変更があった都度「同日得喪」が適用できます。
>

springfield様

更新で変更があった都度「同日得喪」が適用という事、承知しました。
教えていただき、ありがとうございます。



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