相談の広場
現在当社でのみ週5日勤務しているスタッフが、来年1月に当社で週4日勤務、他社で週1日勤務となる予定です。
当社の1日あたりの勤務時間は7時間45分ですが、残業はほとんどなく、1週間あたりの勤務時間が40時間を超えないので、25%割増もありません。
他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
この場合の割増分は、雇用契約の締結が遅い方の他社が支払うという理解でいいでしょうか?
また、社会保険については、他社は労災保険のみに加入し、当社は引き続き、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入するという理解でいいでしょうか?
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こんにちは。
> 他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
貴社 週4日 1日7時間45分
他社 週1日 1日8時間
という労働契約であれば、40時間を超過することはないです。
他社の労働が週2日にならないのであれば、貴社において週32時間を超過する労働がなければ時間外労働が生じないことになります。
一方で他社で週2日労働する週が生じた場合には、貴社における7時間45分を超過した時点で時間外労働が生じる可能性があります。
ゆえに、貴社が時間外労働をしはらわなくてもよい、とは断言しきれません。
ただし、貴社において1日7時間45分を超える労働を一切行わないのであれば時間外労働はそもそも生じないです。
(残業がほとんどない、と記載がありますが、まったくないとは記載されていませんので、残業が生じた週においては他社の労働状況の把握が必要になるでしょう)
他社において、週1日、8時間の労働契約であれば、そちらで健康保険には加入できないです。
雇用保険は貴社での加入要件を満たしたままですから、そのまま継続になります。
> 現在当社でのみ週5日勤務しているスタッフが、来年1月に当社で週4日勤務、他社で週1日勤務となる予定です。
> 当社の1日あたりの勤務時間は7時間45分ですが、残業はほとんどなく、1週間あたりの勤務時間が40時間を超えないので、25%割増もありません。
> 他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
> この場合の割増分は、雇用契約の締結が遅い方の他社が支払うという理解でいいでしょうか?
> また、社会保険については、他社は労災保険のみに加入し、当社は引き続き、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入するという理解でいいでしょうか?
> こんにちは。
>
> > 他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
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> 貴社 週4日 1日7時間45分
> 他社 週1日 1日8時間
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> という労働契約であれば、40時間を超過することはないです。
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> 他社の労働が週2日にならないのであれば、貴社において週32時間を超過する労働がなければ時間外労働が生じないことになります。
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> 一方で他社で週2日労働する週が生じた場合には、貴社における7時間45分を超過した時点で時間外労働が生じる可能性があります。
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> ゆえに、貴社が時間外労働をしはらわなくてもよい、とは断言しきれません。
>
> ただし、貴社において1日7時間45分を超える労働を一切行わないのであれば時間外労働はそもそも生じないです。
> (残業がほとんどない、と記載がありますが、まったくないとは記載されていませんので、残業が生じた週においては他社の労働状況の把握が必要になるでしょう)
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> 他社において、週1日、8時間の労働契約であれば、そちらで健康保険には加入できないです。
> 雇用保険は貴社での加入要件を満たしたままですから、そのまま継続になります。
>
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> > 現在当社でのみ週5日勤務しているスタッフが、来年1月に当社で週4日勤務、他社で週1日勤務となる予定です。
> > 当社の1日あたりの勤務時間は7時間45分ですが、残業はほとんどなく、1週間あたりの勤務時間が40時間を超えないので、25%割増もありません。
> > 他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
> > この場合の割増分は、雇用契約の締結が遅い方の他社が支払うという理解でいいでしょうか?
> > また、社会保険については、他社は労災保険のみに加入し、当社は引き続き、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入するという理解でいいでしょうか?
ぴぃちん様
いつもながら、早速の返信、誠に有難うございます。
まず、社会保険について承知いたしました。
次に時間外勤務について、私の説明不足でした。
当社では毎日ほぼ定時で退社しており、週4日の勤務時間は31時間+αで32時間を超えることはありません。
一方、他社は恒常的に残業があるようです。ただし、あくまで週1日の勤務で週2日勤務することはありません。
例えば当社で週32時間、他社で週8時間30分勤務した週は合計で40時間30分勤務となり、30分に対して割増をする必要がありますが、どちらの会社が負担する必要があるのかということです。
「雇用契約が遅い会社が割増分を負担する」という情報をネットで目にしたのですが、この考えでいいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
こんばんは。
他社でその日の労働が8時間30分になった場合であれば、8時間を超えた分についてはすでに時間外労働になります。
週5日以外に労働がないということであれば、その場合に貴社が1日8時間を超過し、他社の労働時間を8時間とした際に週として40時間を超える労働がないのであれば時間外労働は生じていないことになります。
が、記載の内容は仮定です。さらに他にアルバイトをちょっとした場合であれば、その考え方も異なってくるでしょう。
”「雇用契約が遅い会社が割増分を負担する」という情報”というのがどのようなケースを想定されているのかわかりませんが、複数社において結果として日や週において残業していない場合においての時間外労働の考え方の説明ではないでしょうか?
> 当社では毎日ほぼ定時で退社しており、週4日の勤務時間は31時間+αで32時間を超えることはありません。
> 一方、他社は恒常的に残業があるようです。ただし、あくまで週1日の勤務で週2日勤務することはありません。
> 例えば当社で週32時間、他社で週8時間30分勤務した週は合計で40時間30分勤務となり、30分に対して割増をする必要がありますが、どちらの会社が負担する必要があるのかということです。
> 「雇用契約が遅い会社が割増分を負担する」という情報をネットで目にしたのですが、この考えでいいのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。
> 現在当社でのみ週5日勤務しているスタッフが、来年1月に当社で週4日勤務、他社で週1日勤務となる予定です。
> 当社の1日あたりの勤務時間は7時間45分ですが、残業はほとんどなく、1週間あたりの勤務時間が40時間を超えないので、25%割増もありません。
> 他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
> この場合の割増分は、雇用契約の締結が遅い方の他社が支払うという理解でいいでしょうか?
> また、社会保険については、他社は労災保険のみに加入し、当社は引き続き、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入するという理解でいいでしょうか?
① 割増賃金(時間外労働)の支払い責任について
労働基準法第32条により、1週40時間を超える労働には25%以上の割増賃金が必要です。ただし、複数事業所で勤務する場合の通算管理は、原則として各事業主には義務付けられていません。
したがって
割増賃金の支払い義務は、実際に週40時間を超える労働を命じた事業主にあるとされます。
つまり、週40時間を超える勤務時間が発生する契機となった勤務(=後から契約した勤務先)が、割増支払い義務を負うのが原則的理解です。
ただし、労働者本人が通算勤務時間を申告しない限り、他社側がその事実を把握できないため、実務上は事前調整が望ましいです。
結論:割増賃金の支払い義務は、週40時間を超える勤務を命じた側(=後から契約した他社)が負うという理解で概ね妥当です。
② 社会保険の加入について
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入要件は、主たる事業所での勤務状況に基づいて判断されます。
健康保険・厚生年金
原則として、常時勤務する事業所(主たる勤務先)で加入します。
今回のケースでは、週4日勤務の当社が主たる事業所とみなされるため、引き続き当社での加入が適切です。
雇用保険
雇用保険は、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある事業所で加入します。
他社が週1日・8時間勤務であれば、週20時間未満のため、加入要件を満たさず、当社のみでの加入が妥当です。
労災保険
労災保険は、事業所ごとに加入義務があるため、両社とも加入が必要です。
他社が労災保険のみ加入するという対応は、法令上問題ありません。
結論:社会保険は当社で継続加入、他社は労災保険のみ加入という理解で正しいです。
> > 現在当社でのみ週5日勤務しているスタッフが、来年1月に当社で週4日勤務、他社で週1日勤務となる予定です。
> > 当社の1日あたりの勤務時間は7時間45分ですが、残業はほとんどなく、1週間あたりの勤務時間が40時間を超えないので、25%割増もありません。
> > 他社の1日あたりの勤務時間は8時間とのことですが、当社と他社を通算した1週間あたりの勤務時間は40時間を超えそうです。
> > この場合の割増分は、雇用契約の締結が遅い方の他社が支払うという理解でいいでしょうか?
> > また、社会保険については、他社は労災保険のみに加入し、当社は引き続き、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入するという理解でいいでしょうか?
>
> ① 割増賃金(時間外労働)の支払い責任について
>
> 労働基準法第32条により、1週40時間を超える労働には25%以上の割増賃金が必要です。ただし、複数事業所で勤務する場合の通算管理は、原則として各事業主には義務付けられていません。
>
> したがって
> 割増賃金の支払い義務は、実際に週40時間を超える労働を命じた事業主にあるとされます。
> つまり、週40時間を超える勤務時間が発生する契機となった勤務(=後から契約した勤務先)が、割増支払い義務を負うのが原則的理解です。
> ただし、労働者本人が通算勤務時間を申告しない限り、他社側がその事実を把握できないため、実務上は事前調整が望ましいです。
>
> 結論:割増賃金の支払い義務は、週40時間を超える勤務を命じた側(=後から契約した他社)が負うという理解で概ね妥当です。
>
> ② 社会保険の加入について
>
> 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入要件は、主たる事業所での勤務状況に基づいて判断されます。
>
> 健康保険・厚生年金
> 原則として、常時勤務する事業所(主たる勤務先)で加入します。
> 今回のケースでは、週4日勤務の当社が主たる事業所とみなされるため、引き続き当社での加入が適切です。
>
> 雇用保険
> 雇用保険は、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある事業所で加入します。
> 他社が週1日・8時間勤務であれば、週20時間未満のため、加入要件を満たさず、当社のみでの加入が妥当です。
>
> 労災保険
> 労災保険は、事業所ごとに加入義務があるため、両社とも加入が必要です。
> 他社が労災保険のみ加入するという対応は、法令上問題ありません。
>
> 結論:社会保険は当社で継続加入、他社は労災保険のみ加入という理解で正しいです。
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>
Srspecialist様
詳細な回答、誠に有難うございます。
① 割増賃金(時間外労働)の支払い責任について
後から雇用契約を締結した他社が負担するのが原則とのこと、意を強くいたしました。
実は他社は当社の取引先であり、今回のダブルワークは、当社と他社の代表者同士が協議した結果です。
したがって、直接もしくは本人経由で当社の勤務実態を他社に報告できる体制にあるので、他社に割増分を負担いただこうと思います。
②社会保険の加入について
当方の認識に裏付けをいただきましたので、意を強くいたしました。
有難うございました。
> こんばんは。
>
> 他社でその日の労働が8時間30分になった場合であれば、8時間を超えた分についてはすでに時間外労働になります。
>
> 週5日以外に労働がないということであれば、その場合に貴社が1日8時間を超過し、他社の労働時間を8時間とした際に週として40時間を超える労働がないのであれば時間外労働は生じていないことになります。
>
> が、記載の内容は仮定です。さらに他にアルバイトをちょっとした場合であれば、その考え方も異なってくるでしょう。
>
> ”「雇用契約が遅い会社が割増分を負担する」という情報”というのがどのようなケースを想定されているのかわかりませんが、複数社において結果として日や週において残業していない場合においての時間外労働の考え方の説明ではないでしょうか?
>
>
>
> > 当社では毎日ほぼ定時で退社しており、週4日の勤務時間は31時間+αで32時間を超えることはありません。
> > 一方、他社は恒常的に残業があるようです。ただし、あくまで週1日の勤務で週2日勤務することはありません。
> > 例えば当社で週32時間、他社で週8時間30分勤務した週は合計で40時間30分勤務となり、30分に対して割増をする必要がありますが、どちらの会社が負担する必要があるのかということです。
> > 「雇用契約が遅い会社が割増分を負担する」という情報をネットで目にしたのですが、この考えでいいのでしょうか?
> > ご教示いただけますと幸いです。
ぴぃちん様
たびたび回答いただき、誠に有難うございます。
私はGoogleで検索するのですが、最近はAIによる概要が冒頭に表示されます。
そこに「支払義務の原則: 残業手当の支払義務は、原則として後から雇用契約を結んだ会社が負います。」と表示されたので、ご質問させていただきました。
幸い、他社は取引先であり、情報交換ができる関係にあるので、十分に協議のうえ、対応したいと思います。
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