相談の広場
請求書にインボイスの記載事項が不足しているとき見積書や注文書にその記載事項があったとしてそれを一連のインボイスとして紐づけるのに必要な事はなんでしょうか?(請求書にしか載っていない記載事項もあるとします)
スポンサーリンク
> 請求書にインボイスの記載事項が不足しているとき見積書や注文書にその記載事項があったとしてそれを一連のインボイスとして紐づけるのに必要な事はなんでしょうか?(請求書にしか載っていない記載事項もあるとします)
こんにちは
インボイスは合わせ技が利用できます
納品書、見積書、注文書、請求書、領収書等
一連の取引にいおいて合わせ技で網羅されていればいいことになります
請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わず、インボイスとなります
① インボイスの交付先である相手方の氏名または名称
② 売手(自社)の氏名又は名称及び登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 10%・8%それぞれの対象となる対価の総額及び適用税率
⑥ 10%・8%それぞれの消費税額等
簡易インボイス
① 宛先は省略してOK
②・③ 税率又は税額のどちらか一方の記載でOK
上記内容がどこかで確認できるものであれば問題ないでしょう
後は御判断ください
とりあえず
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]