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賞与の社会保険料の育休免除について

著者 さらは さん

最終更新日:2025年11月24日 17:07

インターネットの記事も多くあるなか、
わからなくなってしまいご教示いただけますでしょうか。

当社の賞与が11月10日支給でした、
男性の育児休業の方が下記の通り取得しました。
この場合、免除になりますでしょうか。

11月1日 育休開始 
11月10日 賞与支給
12月5日 育休復帰

1ヶ月を越えるというのは、月末を含めた際どこからのことでしょうか。
賞与支給日から1ヶ月ではないでしょうか。

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Re: 賞与の社会保険料の育休免除について

著者springfieldさん

2025年11月24日 18:44

> インターネットの記事も多くあるなか、
> わからなくなってしまいご教示いただけますでしょうか。
>
> 当社の賞与が11月10日支給でした、
> 男性の育児休業の方が下記の通り取得しました。
> この場合、免除になりますでしょうか。
>
> 11月1日 育休開始 
> 11月10日 賞与支給
> 12月5日 育休復帰
>
> 1ヶ月を越えるというのは、月末を含めた際どこからのことでしょうか。
> 賞与支給日から1ヶ月ではないでしょうか。
>


こんばんは
ご相談例は、免除要件を満たしています

免除の要件:
「当該賞与支給月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に保険料免除の対象となる」
(事業主から日本年金機構等への申出は必要です)

つまり
賞与支給日から1か月ではありません。
また、賞与支給日がその1か月の中に含まれなくてもかまいません。

(参考)「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」7ページ
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/ikuji.pdf


厚労省〈育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A〉R4.3.31 の一部抜粋

(賞与にかかる保険料免除について)
問14. 連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。

(答)
○ 賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する(例えば、11月16日から12月15日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちようど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)

(参考)民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

○ 1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。

Re: 賞与の社会保険料の育休免除について

著者さらはさん

2025年11月25日 08:15

springfield様

ご回答ありがとうございます、
また参考記事についてもありがとうございます、

内容理解いたしました、
賞与支給日は、関係ないということですね、
その月の月末を含み1ヶ月ですね、
ありがとうございます、
大変勉強になりました。

> > インターネットの記事も多くあるなか、
> > わからなくなってしまいご教示いただけますでしょうか。
> >
> > 当社の賞与が11月10日支給でした、
> > 男性の育児休業の方が下記の通り取得しました。
> > この場合、免除になりますでしょうか。
> >
> > 11月1日 育休開始 
> > 11月10日 賞与支給
> > 12月5日 育休復帰
> >
> > 1ヶ月を越えるというのは、月末を含めた際どこからのことでしょうか。
> > 賞与支給日から1ヶ月ではないでしょうか。
> >
>
>
> こんばんは
> ご相談例は、免除要件を満たしています
>
> 免除の要件:
> 「当該賞与支給月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に保険料免除の対象となる」
> (事業主から日本年金機構等への申出は必要です)
>
> つまり
> 賞与支給日から1か月ではありません。
> また、賞与支給日がその1か月の中に含まれなくてもかまいません。
>
> (参考)「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」7ページ
> https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/ikuji.pdf
>
>
> 厚労省〈育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A〉R4.3.31 の一部抜粋
> ↓
> (賞与にかかる保険料免除について)
> 問14. 連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。
>
> (答)
> ○ 賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する(例えば、11月16日から12月15日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちようど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)
>
> (参考)民法第143条(暦による期間の計算)
> 1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
> 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
>
> ○ 1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
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