相談の広場
こんちは
都道府県・指定都市での社会福祉法人の随意契約について
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び別表第5に基づき「随意契約」基準額を増額になりました。
(令和7年4月1日施行)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/001026062.pdf
厚労省が社会福祉法人の経理規程モデルを公表していますが、いまだ内容が古いです。
契約の種類 金額
1 工事又は製造の請負 250万円
2 食料品・物品等の買入れ 160万円
3 前各号に掲げるもの以外 100万円
のままです。
社会福祉法人の会計担当者、顧問税理士、会計士が準拠すべきルールが経理規程であり、その基礎となっているのが社会福祉法や社会福祉法人会計基準、そして会計に関連する行政指導通知であることは言うまでもありません。
法令・通知と実務をつなぐ架け橋が経理規程です。
恣意的に経理規程の金額を大きくすることは通知違反となってしまいます。
ですが..........厚労省の通達より国の法令の方が勝るので、「工事又は製造の請負350万円で随意契約しても合法だよね」と社福施設の会計士から質問がありました。
こういうケースの場合、指導するのはどうすれば良いでしょうか。
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> まず、経理規定モデルは通達・通知にはあたりません。
> そこには法的な拘束力はありません。
>
> 経理規定は企業側の内規でしかありません。
>
> そして、モデル規定上でも350万円での随契を禁じるような規定はなく、その法人内での手続きが規定に則っているなら問題ないでしょう。
>
> どういった理由で指導が必要なのでしょうか。
早々の返事ありがとうございます。
書き忘れたことがあります。純粋な社会福祉法人の話で、株式会社の施設は省きます。
厚労省の経理規程のモデルはあります。
多くの社会福祉法人は、この規程のコピーです。
おっしゃるとおり、法的拘束力はまったくありません。
法的には問題ないですが、社会福祉法人としてどうなのか、というモラルに近いものだと思っています。
だから公金は難しいいのでしょうね。
ありがとうございました。
そのうち厚労省から通知があるでしょうから待つことにします。
> こんちは
>
> 都道府県・指定都市での社会福祉法人の随意契約について
>
> 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び別表第5に基づき「随意契約」基準額を増額になりました。
> (令和7年4月1日施行)
>
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/001026062.pdf
>
> 厚労省が社会福祉法人の経理規程モデルを公表していますが、いまだ内容が古いです。
>
> 契約の種類 金額
> 1 工事又は製造の請負 250万円
> 2 食料品・物品等の買入れ 160万円
> 3 前各号に掲げるもの以外 100万円
> のままです。
>
> 社会福祉法人の会計担当者、顧問税理士、会計士が準拠すべきルールが経理規程であり、その基礎となっているのが社会福祉法や社会福祉法人会計基準、そして会計に関連する行政指導通知であることは言うまでもありません。
> 法令・通知と実務をつなぐ架け橋が経理規程です。
> 恣意的に経理規程の金額を大きくすることは通知違反となってしまいます。
> ですが..........厚労省の通達より国の法令の方が勝るので、「工事又は製造の請負350万円で随意契約しても合法だよね」と社福施設の会計士から質問がありました。
> こういうケースの場合、指導するのはどうすれば良いでしょうか。
>
こんばんは
厚労省から随意契約において1,000万の通達が出ていますが
確認されましたか
随意契約において緊急性が認められる…1,000万を超えない…
と言う記載があります
エ 競争入札に付することが不利と認められる場合
① 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履
行させることが不利である場合
② 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
③ 緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならない恐れがある場合
④ ただし、予定価格が 1,000 万円を超える施設整備及び設備整備を行う場合は、前記②及び③の適用は受けない
言われる 古い と言うのは何を以てなのかわかりませんが
書かれている内容は今も変わっていません
その中に随意契約について1,000万の記載があります
今回の350万はこの事を以て話している可能性は無いですかね
なんでも可能ではないですが理由が整うなら可能です
契約は役所の行政監査でも見られるものです
施設側に状況確認をしその上で役所に確認されるのがいいかと
厚労省より国がと言われますがその前に社会福祉法の適用があると思います
モデル経理規定はその中で規定されているものです
契約部分だけを見て国が上という事は出来ないものと考えます
後はご判断ください
とりあえず
上記内容は下記です
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000666536.pdf
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