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労務管理

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特定親族特別控除について

著者 ソリテール さん

最終更新日:2025年11月27日 09:27

今年から新設された特定親族特別控除について分からない事があります。
社員の大学生のお子さんが21歳でバイトをされてて収入が150万円あり、
150万円-65万円=所得金額が85万円になります。
規定では合計所得金額が58万円超123万円以下となっていますが、
58万円ちょうどは該当するのでしょうか?
該当しなくても
「年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です」
とありますが合っていますでしょうか?
尚、父親の収入は19,008,000万円で所得金額は17,058,000万円です。
よろしくお願いいたします。

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