相談の広場
弊社はフレックス制です。
会社の方針として代休取得について、
①休日出勤後の休みは、有給より代休取得を優先させる。
②残業が8時間以上ある場合も有休ではなく
残業8時間分の代休取得を優先させる。
をルールにしようと思っています。
ただ、「1日1時間~2時間の残業を月に何回かして、
プライベートで休む際に『有給ではなく代休で休みにしてください』
というのは代休の趣旨としてどうか」
との声もきかれたのですが、ルールとして問題ないでしょうか。
※フレックスなので「残業」という表現も変なのですが、
汲み取っていただければ幸いです。
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こんばんは。
1.
できないでしょうね。労働者が有給休暇を取得するのであれば、それを拒絶することはできないでしょう。
時季変更権を行使することができないわけではありませんが代休が取得できるのであれば有給休暇の申請に対して時季変更権を行使することはおかしいでしょう。
2.
そのようなことを選択させるのはできるでしょうが、労働者が希望すればという範疇になるでしょう。会社が強制はできないでしょう。
> ただ、「1日1時間~2時間の残業を月に何回かして、
> プライベートで休む際に『有給ではなく代休で休みにしてください』
> というのは代休の趣旨としてどうか」
貴社の代休の規定によりませんか。
代休は1日の所定労働時間でないといけないとかとは言えませんから。
ただしフレックスタイム制であれば、そのような制度は制度的に管理がたいへんになっていまいませんか?
> 弊社はフレックス制です。
>
> 会社の方針として代休取得について、
> ①休日出勤後の休みは、有給より代休取得を優先させる。
> ②残業が8時間以上ある場合も有休ではなく
> 残業8時間分の代休取得を優先させる。
> をルールにしようと思っています。
>
> ただ、「1日1時間~2時間の残業を月に何回かして、
> プライベートで休む際に『有給ではなく代休で休みにしてください』
> というのは代休の趣旨としてどうか」
> との声もきかれたのですが、ルールとして問題ないでしょうか。
>
> ※フレックスなので「残業」という表現も変なのですが、
> 汲み取っていただければ幸いです。
> 弊社はフレックス制です。
>
> 会社の方針として代休取得について、
> ①休日出勤後の休みは、有給より代休取得を優先させる。
> ②残業が8時間以上ある場合も有休ではなく
> 残業8時間分の代休取得を優先させる。
> をルールにしようと思っています。
>
> ただ、「1日1時間~2時間の残業を月に何回かして、
> プライベートで休む際に『有給ではなく代休で休みにしてください』
> というのは代休の趣旨としてどうか」
> との声もきかれたのですが、ルールとして問題ないでしょうか。
>
> ※フレックスなので「残業」という表現も変なのですが、
> 汲み取っていただければ幸いです。
1. 代休と有休の法的性質の違い
代休
法律上の義務制度ではなく、会社が就業規則等で任意に設ける制度。
休日出勤や長時間労働の「代償措置」として付与される。
付与する場合でも、休日労働や時間外労働に対する割増賃金の支払い義務は残る。
年次有給休暇(有休)
労働基準法で保障された労働者の権利。
労働者が請求すれば、会社は原則として認めなければならない。
会社が一方的に「有休ではなく代休で休んでください」と振り替えることはできない。
2. 「有休より代休を優先させる」ルールの問題点
従業員が有休を希望した場合に、会社が代休を強制することは不可。
就業規則に「代休付与の条件」を定めることは可能だが、有休請求権を制限する内容は違法となるリスクがある。
実務的には「代休を優先的に取得するよう推奨する」程度の表現に留めるのが安全。
3. 残業時間をまとめて代休化する場合
「1日1~2時間の残業を月に何回かして、それをまとめて代休で休む」という運用は、代休の趣旨から外れる可能性がある。
代休は本来「休日労働の代替休暇」として設けられるもの。
時間外労働(残業)については、代休ではなく割増賃金の支払いが基本。
会社が独自に「累計8時間以上の残業で代休付与」と制度化することは可能だが、労働者の有休請求権を制限することはできない。
4. 実務上の整理案
就業規則に以下のように定めるのが現実的
「休日出勤をした場合は、代休を付与する」
「時間外労働が累計○時間を超えた場合、会社は代休を付与できる」
「代休は○週間以内に取得することを推奨する」
ただし、従業員が有休を希望した場合は必ず認める。
まとめ
「有休より代休を優先させる」という強制ルールは、労働者の有休請求権を制限するため問題がある。
残業をまとめて代休化する制度自体は会社の裁量で設けられるが、あくまで「選択肢」として運用すべき。
実務的には「代休取得を推奨する」形に留め、強制は避けるのが安全。
①フレックスではありませんが、似たような問題があったため回答します。
有休をとりたい方がほとんどで、代休でも結局割増賃金が発生するため、
弊社では下記のような運用を原則としました。
休日出勤は事前許可制とし、振替休日と同時に休日出勤申請をする。
土曜日を週の起点とし、翌月~金を振替休日とする。
参考になれば幸いです。
> 弊社はフレックス制です。
>
> 会社の方針として代休取得について、
> ①休日出勤後の休みは、有給より代休取得を優先させる。
> ②残業が8時間以上ある場合も有休ではなく
> 残業8時間分の代休取得を優先させる。
> をルールにしようと思っています。
>
> ただ、「1日1時間~2時間の残業を月に何回かして、
> プライベートで休む際に『有給ではなく代休で休みにしてください』
> というのは代休の趣旨としてどうか」
> との声もきかれたのですが、ルールとして問題ないでしょうか。
>
> ※フレックスなので「残業」という表現も変なのですが、
> 汲み取っていただければ幸いです。
お疲れ様です。
①については、休日出勤時届に代休予定日を記載することで運用として代休を取ってもらう方向付けができると思います。休日出勤時の代休は労基法上付与義務ががありません。ある程度公序良俗に反しない程度にルール化できると思います。当社では上記の運用になっています。
②ですが、休日の勤務ではなく平日の勤務であれば、残業をまとめて代休で処理することはできないと思います。実質的に割増賃金分の不支給になるので、労基法37条違反になる可能性が高いと思います。
労働基準法第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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> ①休日出勤後の休みは、有給より代休取得を優先させる。
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>
> ただ、「1日1時間~2時間の残業を月に何回かして、
> プライベートで休む際に『有給ではなく代休で休みにしてください』
> というのは代休の趣旨としてどうか」
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> 汲み取っていただければ幸いです。
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