相談の広場
いつも皆様にお世話になっております。
給与関係の事務をして3年ほどになりますが、退職金を支払う際に提出もらう申告書についてお尋ね致します。
提出者より書き方について質問があり、C欄に該当があるが裏面の書き方を読んでも分からないとの事、私も実際読んでみてお恥ずかしい話ですが、全く分かりません。どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか? そして、B欄、C欄等を記入しなかった場合はどの様になるのですか? よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは、Eri-さん。
どなたもお答えになっていないようなので、既に解決済みかもしれませんが、私がお答えいたします。
Q1.提出者より書き方について質問があり、C欄に該当があるが裏面の書き方を読んでも分からないとの事、-中略-。どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
A.昔と違って、国税庁のHPは丁寧に作成されていますので、以下のアドレスの文書をご覧いただけたら、実務的な流れは理解できると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm
Q2.そして、B欄、C欄等を記入しなかった場合はどの様になるのですか?
A.そもそも、この申告書は、会社が税計算するために受給者本人が申し出するものです。
つまり、本人が申告をしなかった場合、確かに源泉徴収義務者として税務署より御社が指摘を受ける可能性はありますが、それだからといって何かの罰を受けるわけではありません。
よって、申告なき場合は、通常の計算(A欄)で計算すればOKですよ。
以上
こんにちは、Eri-さん。
かなりマニアックなご質問まで伸びましたね(笑)。ご研究熱心で部下にも爪の垢をせんじて飲ませたいくらいですよ(笑)。
さて、本題に戻りますが、結論から言いますと、算式の通り、通常の計算とは“算式が異なる”ということです。
まあ、考えようによっては、税務署から税金を毟り取られる計算方法が記載してあるのです(苦笑)。
どちらにせよ、前回のアドレスの内容でご理解できるお力があるようですので、以下のアドレスを改めてご覧のうえ、実際に試算してみることをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/03/01.htm
※Ⅳの「退職所得控除額の計算」→2の「特殊な場合の勤続年数と退職所得控除額の計算」→(2)の「退職所得控除額の計算」です。
尚、Eri-さんであれば、誤って表現されただけかと思いますが、「申告が無い場合は通常の計算で良いとの事、安心致しました。」と記載されていますよね。
私も当初の表現が悪かったのでしょうが、文意は“退職所得申告書を提出した場合のみ通常の計算をする”ということです。
つまり、提出なき場合は、税法に則り20%の源泉徴収をしないといけません。念のため。
追伸:愚痴に近いお話ですが、最近の若い人(といっても私も30代半ばの若者ですが(苦笑)。)は、コンピューターを使って計算すること(既存のソフト等に「してもらう」といったほうが正解)に慣れているせいか、本を自分で読んだり、実際に手を使って計算するということが少ないように感じます。
是非、Eri-さんはそうならないようにしてください。身に付く程度が全然違いますよ!。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]