相談の広場
令和8年1月以降、退職所得の源泉徴収票の提出義務が、
従来の「役員のみ」から「すべての居住者(一般従業員を含む)」に
拡大され、この変更により、提出対象が大幅に増加します。
退職所得の源泉徴収票(受給者交付用)については、
「退職後1か月以内に交付する必要がある」とされていますが、
次のようなケースも想定されます:
・退職金の支払が退職日から1か月以内に実施できない
・支給額・源泉税額が未確定で源泉徴収票を作成できない
このような場合でも、退職日を起算日として1か月以内に交付しなければ
ならないのでしょうか?
それとも「退職金の支払が確定した後、速やかに交付(例:支払確定日から1か月以内)」という運用でも差し支えないでしょうか?
あわせて、こうしたケースで多くの企業・実務担当者がどのように対応しているか、再交付や記載留保などを含めた標準的な運用例をご教示いただけますと
幸いです。
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> 令和8年1月以降、退職所得の源泉徴収票の提出義務が、
> 従来の「役員のみ」から「すべての居住者(一般従業員を含む)」に
> 拡大され、この変更により、提出対象が大幅に増加します。
>
> 退職所得の源泉徴収票(受給者交付用)については、
> 「退職後1か月以内に交付する必要がある」とされていますが、
> 次のようなケースも想定されます:
>
> ・退職金の支払が退職日から1か月以内に実施できない
> ・支給額・源泉税額が未確定で源泉徴収票を作成できない
>
> このような場合でも、退職日を起算日として1か月以内に交付しなければ
> ならないのでしょうか?
> それとも「退職金の支払が確定した後、速やかに交付(例:支払確定日から1か月以内)」という運用でも差し支えないでしょうか?
>
> あわせて、こうしたケースで多くの企業・実務担当者がどのように対応しているか、再交付や記載留保などを含めた標準的な運用例をご教示いただけますと
> 幸いです。
結論:退職所得の源泉徴収票(受給者交付用)は原則「退職後1か月以内に交付」とされていますが、退職金額や源泉税額が未確定の場合は、支給確定後に速やかに交付する運用で差し支えないとされています。多くの企業は「確定後交付」「誤りがあれば再交付」「未確定部分は記載留保」で対応するのが標準的です。
制度上の原則
所得税法上は、退職後1か月以内に源泉徴収票を交付することが義務付けられています。
令和8年1月以降は、役員だけでなくすべての居住者(一般従業員を含む)が対象となり、提出件数が大幅に増加します。
実務上の運用
退職金支給が未確定の場合:退職日から1か月以内に交付することが困難なため、支給額が確定した後に速やかに交付する運用が認められています。
交付期限の目安:確定日から1か月以内に交付するのが安全とされ、税務署・市区町村への提出も同様に「確定後速やかに」が実務的な対応です。
再交付:誤記や金額修正が生じた場合、または退職者からの請求があった場合には必ず再交付します。これは法的義務であり、拒否はできません。
記載留保:一部未確定項目がある場合には、暫定的に交付し、後日確定後に再交付する方法が取られることがあります。特に退職金の算定に時間を要するケースで利用されます。
標準的な企業対応例
退職金確定後に交付
確定日から1か月以内を目安に交付。
税務署・市区町村への提出も同様に処理。
誤り・変更時の再交付
記載誤りや制度改正による変更があれば再交付。
退職者からの紛失再発行依頼にも対応。
記載留保の活用
未確定部分は留保して暫定交付。
確定後に再交付して正しい情報を提供。
社内フロー整備
退職金算定部門と人事・経理部門の連携を強化。
電子交付を活用しつつ、請求があれば紙で再交付。
実務上の留意点
「速やかに」の解釈:法律上は退職後1か月以内ですが、未確定の場合は「確定後速やかに」で差し支えないとされるため、社内規程に明記しておくと安心です。
提出件数増加への対応:令和8年以降は一般従業員も対象となるため、システム改修や人員体制の見直しが必要です。
リスク管理:交付遅延や誤交付は税務調査時に指摘される可能性があるため、再交付体制を整備しておくことが重要です。
こんにちは。
退職所得の源泉徴収票はそもそも退職金をだした場合にすべての受給者に交付することになっています。
それを税務署及び市町村に提出するだけです。
退職日より1か月以内に交付することは所得税法にて規定されていることになりますので、原則的にそのように対応しなければならないです(所得税法第二百二十六条)。
未確定で対応できない場合の対応については税務署等に確認していただくしかないと思いますが、退職所得の源泉徴収票はすべての受給者にこれまでも1ヶ月内に支給額を決定し交付しているので、例外事例については管轄署に確認していただくことが望ましいと思います。
(まあ対応すべき、というお返事になるかもしれませんが)
> 令和8年1月以降、退職所得の源泉徴収票の提出義務が、
> 従来の「役員のみ」から「すべての居住者(一般従業員を含む)」に
> 拡大され、この変更により、提出対象が大幅に増加します。
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> 退職所得の源泉徴収票(受給者交付用)については、
> 「退職後1か月以内に交付する必要がある」とされていますが、
> 次のようなケースも想定されます:
>
> ・退職金の支払が退職日から1か月以内に実施できない
> ・支給額・源泉税額が未確定で源泉徴収票を作成できない
>
> このような場合でも、退職日を起算日として1か月以内に交付しなければ
> ならないのでしょうか?
> それとも「退職金の支払が確定した後、速やかに交付(例:支払確定日から1か月以内)」という運用でも差し支えないでしょうか?
>
> あわせて、こうしたケースで多くの企業・実務担当者がどのように対応しているか、再交付や記載留保などを含めた標準的な運用例をご教示いただけますと
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