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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取適法の対象範囲となるか

著者 ひでぶー さん

最終更新日:2025年12月22日 12:10

いつも参考にさせて頂いています。

弊社は食品の製造・加工を行っている事業者です。
下請法が改正され2026年から施行される取適法の対象になるかをご教授下さい。

いずれも、資本金および従業員数が取適法対象要件を満たしていると仮定して、
1.構内請負作業
弊社工場内で「業務請負契約で作業実施してもらっている、製造・清掃・営繕などの業務について。
①製造の委託
原材料・作業場所・製造に必要な機械及び器具備品は弊社負担で準備(修理等含む)
客先からの注文数に応じて必要数量を毎日製造委託しているもの。
(例)盛り合わせ寿司に使用する「いなり寿司」を製造委託
   総出荷パック数から「いなり寿司」の必要個数を計算して製造を委託 など
出来上がり商品は全て弊社で引き取り。(この場合PB商品になる?)
②清掃の委託
加工場及び厚生エリア等の清掃を業務委託
必要な器具備品などは当社で手配。
自社が賃借して使用している範囲の清掃氷霧。
弊社はビルメンテナンスを業として行っていません。
③自社で使用している建物付属設備や生産機械のメンテナンスや修理
日常の点検・管理業務と、故障発生時の初期対応を外部会社の常駐人員に委託。
委託先で修理できない場合メーカーや保守代理店への依頼などの取り次ぎを含む。
この際、メーカーや保守代理店への支払は弊社が直接行う場合と委託先経由で行う場合が有る。
弊社は機器のメンテナンスや修理を業として行っていません。

2.PB商品の範囲
弊社指定で作ってもらっている商品・中間加工品について弊社のPB商品となるか
①上記業務請負として弊社工場内で製造してもらう商品・中間加工品
②弊社の製造工程で使用する中間加工品・原材料
(例1)弊社指定でNB品や一般的食材を混ぜ合わせるだけの原料
・産地、生産年、品種などのブレンド割合を弊社で指定したお米
・砂糖、塩、醤油、出汁などを弊社指定の割合で調合した合わせ調味料
※いずれも混合前はどこにでも売れる物だが、混合した物は弊社指定の商品となる
③客先指定の商品を弊社では生産できないため外部の他社工場で生産してもらう商品
(例)○○弁当を他社で製造してもらい、当社帳合いで客先に出荷。
   商品は客先指定の商品なので他社には販売不可能。

以上、初歩的なことかも知れませんがご教授頂けますようよろしくお願いします。

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Re: 取適法の対象範囲となるか

著者うみのこさん

2025年12月22日 13:14

Re: 取適法の対象範囲となるか

著者ひでぶーさん

2025年12月22日 13:57

> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-279504/
> こちらに回答つけました。

ありがとうございました。
パソコンの反応が悪く、2回クリックしてしまったみたいで重複して上がったようです。
失礼しました。

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