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取適法の適用対象

著者 つるまる さん

最終更新日:2025年12月23日 16:41

2026年から施行される取適法について質問させてください。

弊社は産業廃棄物の中間処理業をしております。
資本金が6000万円、従業員数が90人以下の場合、

1.廃棄物の搬出について
①2次処理先や最終処分先へ廃棄物を搬出した時、

②その際に搬出運搬の委託をした時

この場合は取適法の対象になるのでしょうか、対象になるとしたら①は役務提供委託②は特定運送委託になるのでしょうか。

2.中小受託事業者の定義について
①弊社の場合、相手の資本金が1000万円以下の場合のみ取適法の対象になるのでしょうか。

②取適法の対象外でしたら60日以内の支払いルールや手数料の売り手負担は関係なくなるのでしょうか。
(現在翌々10日支払、代金振込時に手数料を差し引いて支払をしています)


分からない事ばかりで初歩的な事かもしれませんがご教授頂けますようよろしくお願い致します。

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Re: 取適法の適用対象

著者建設法務部さん

2025年12月25日 09:26

つるまる様

あまり自信が無いのですが、誰も回答を着けて居ないので、何かのお役に立てればと思い、回答させて頂きます。

<貴社の状況>
> 弊社は産業廃棄物の中間処理業をしております。
> 資本金が6000万円、従業員数が90人以下

<事例1>
> 1.廃棄物の搬出について
> ①2次処理先や最終処分先へ廃棄物を搬出した時、
> ②その際に搬出運搬の委託をした時
>
> この場合は取適法の対象になるのでしょうか、対象になるとしたら①は役務提供委託②は特定運送委託になるのでしょうか。

これに関しては、「特定運送委託」ではなく、「役務提供委託」の範疇では無いかと推察します。「中小受託取引適正化法テキスト」(公取・中企庁 R7.11)のP18に「特定運送委託」の定義と解説が示されていますが、「取引の相手方の占有下に当該取引の目的物(製品や半製品)の物品を移動すること」とあり、相手方から注文された「物」としての移動(納品)が前提にあるように見えます。これは、荷待ちや無償での荷役の強制などによる受託事業者側の不利益解消が目的と推定され、これから類推するに、御社の運搬委託対象である「廃棄物」が、御社の注文先の「占有下にある」というのは、少々考えにくいです。
人工知能で確かめた所、御社の注文者が、「廃棄物」として所有の放棄の意思を示し、それを御社に引き渡した段階で、所有権は御社に移るようです。

<事例2>
> 2.中小受託事業者の定義について
> ①弊社の場合、相手の資本金が1000万円以下の場合のみ取適法の対象になるのでしょうか。
> ②取適法の対象外でしたら60日以内の支払いルールや手数料の売り手負担は関係なくなるのでしょうか。
> (現在翌々10日支払、代金振込時に手数料を差し引いて支払をしています)

多分、お考えのとおりかと思います。恥ずかしながら当社、公取の立入検査で支払遅延の指摘を受けた事がありますが、そのうちの1社について、公取側で確認した所、資本金が5,000万円超(当社、資本金3億円超、情報成果物製造委託)の業者であったため、指摘の対象外と扱われました。
これから類推して、御社の条件であれば、取的法による保護の対象となる受託事業者は、資本金1,000万円以下の業者となります。
ただ、実務上、御社の受託事業者に、取的法の保護を受ける業者の占める割合によっては、もう一律に60日以内の支払ルール(これは御社が締め切り日制を採用しているかどうか、多分採用されていると思いますが)や振込手数料御社持ちとしてしまった方が、経理部等への負担は少なくなるのでは無いかと思います。

雑ぱくな返信で恐縮です。

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