相談の広場
解雇予告手当が昨年内に支払われなかったので、労基のアドバイス通り本年1月1日に会社側に以下のメッセージを送りました。
前略 私は貴社において令和7年11月1日から令和7年12月19日まで勤務していましたが、去る令和7年12月19日、貴社都合により解雇されました。
解雇予告手当は法律上、解雇通知と同時に支払わなければならないことになっております。
ところが貴社は現在に至るまで、解雇予告手当を支給していません。
よって、私は貴社に対し、本書面をもって再度解雇予告手当の支払いを請求します。
労働基準法第23条
『権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない。』
を適用し、本書面到着後7日以内に以下に記載する金融機関口座へ振り込む方法にてお支払いください。
また、振り込み後、速やかに12月分給与明細書も併せて郵送くださいますようお願い致します。
万一上記期間内にお支払いを確認できない場合、労働基準監督署へ報告するとともに労働審判、訴訟等の手段により不払いの解雇予告手当及び遅延損害金を請求せざるを得ませんので、お含み戴けますと幸いです。
これに関して会社側からの返信は以下の通りです。
ご請求の件につきまして、以下のとおりご案内いたします。
まず、解雇予告手当につきましては、労働基準法第20条に基づき支払うべきものであることを認識しており、現在、社内手続きを進めております。
支払日および振込手続きは今月1月中の早めの時期を想定していますが、確定次第、改めてご連絡いたします。
また、解雇予告手当と12月分給与明細書につきましては、給与支払い後、所定の方法にて速やかに送付いたします。
昨年の12月19日に口頭で解雇を通達された時に受け取った文書には、解雇予告手当の支払日が2月25日と記載されていたのに、今回このように変更してきたのはおそらくこちら側の文書に対してまずいと感じたからだと思われます。
労基からは7日以内に振り込みがなかった場合、再度労基に行き、労基から会社側へ指導を入れる為の申立書を書いて欲しいとの事でした。
明日がリミットですが、現時点で振り込みは有りません。
質問内容
会社側は書面にて、振り込み等に関して1月中の早目の時期と書いていますが、それでも振り込んでこなかった場合、会社側の行為は違法になりますでしょうか。
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こんにちは。
法で定めれた手順を会社は行っていませんので、法に反しているのかどうか、であれば反していますね。
ただ、それをもってすみやかに賃金が支給されるかどうかは会社次第の部分がありますね。
> 解雇予告手当が昨年内に支払われなかったので、労基のアドバイス通り本年1月1日に会社側に以下のメッセージを送りました。
>
> 前略 私は貴社において令和7年11月1日から令和7年12月19日まで勤務していましたが、去る令和7年12月19日、貴社都合により解雇されました。
>
> 解雇予告手当は法律上、解雇通知と同時に支払わなければならないことになっております。
>
> ところが貴社は現在に至るまで、解雇予告手当を支給していません。
>
> よって、私は貴社に対し、本書面をもって再度解雇予告手当の支払いを請求します。
>
> 労働基準法第23条
>
> 『権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない。』
>
> を適用し、本書面到着後7日以内に以下に記載する金融機関口座へ振り込む方法にてお支払いください。
>
> また、振り込み後、速やかに12月分給与明細書も併せて郵送くださいますようお願い致します。
>
> 万一上記期間内にお支払いを確認できない場合、労働基準監督署へ報告するとともに労働審判、訴訟等の手段により不払いの解雇予告手当及び遅延損害金を請求せざるを得ませんので、お含み戴けますと幸いです。
>
>
> これに関して会社側からの返信は以下の通りです。
>
> ご請求の件につきまして、以下のとおりご案内いたします。
>
> まず、解雇予告手当につきましては、労働基準法第20条に基づき支払うべきものであることを認識しており、現在、社内手続きを進めております。
> 支払日および振込手続きは今月1月中の早めの時期を想定していますが、確定次第、改めてご連絡いたします。
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> また、解雇予告手当と12月分給与明細書につきましては、給与支払い後、所定の方法にて速やかに送付いたします。
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> 昨年の12月19日に口頭で解雇を通達された時に受け取った文書には、解雇予告手当の支払日が2月25日と記載されていたのに、今回このように変更してきたのはおそらくこちら側の文書に対してまずいと感じたからだと思われます。
> 労基からは7日以内に振り込みがなかった場合、再度労基に行き、労基から会社側へ指導を入れる為の申立書を書いて欲しいとの事でした。
> 明日がリミットですが、現時点で振り込みは有りません。
>
> 質問内容
> 会社側は書面にて、振り込み等に関して1月中の早目の時期と書いていますが、それでも振り込んでこなかった場合、会社側の行為は違法になりますでしょうか。
>
> 解雇予告手当が昨年内に支払われなかったので、労基のアドバイス通り本年1月1日に会社側に以下のメッセージを送りました。
>
> 前略 私は貴社において令和7年11月1日から令和7年12月19日まで勤務していましたが、去る令和7年12月19日、貴社都合により解雇されました。
>
> 解雇予告手当は法律上、解雇通知と同時に支払わなければならないことになっております。
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> ところが貴社は現在に至るまで、解雇予告手当を支給していません。
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> よって、私は貴社に対し、本書面をもって再度解雇予告手当の支払いを請求します。
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> 労働基準法第23条
>
> 『権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない。』
>
> を適用し、本書面到着後7日以内に以下に記載する金融機関口座へ振り込む方法にてお支払いください。
>
> また、振り込み後、速やかに12月分給与明細書も併せて郵送くださいますようお願い致します。
>
> 万一上記期間内にお支払いを確認できない場合、労働基準監督署へ報告するとともに労働審判、訴訟等の手段により不払いの解雇予告手当及び遅延損害金を請求せざるを得ませんので、お含み戴けますと幸いです。
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>
> これに関して会社側からの返信は以下の通りです。
>
> ご請求の件につきまして、以下のとおりご案内いたします。
>
> まず、解雇予告手当につきましては、労働基準法第20条に基づき支払うべきものであることを認識しており、現在、社内手続きを進めております。
> 支払日および振込手続きは今月1月中の早めの時期を想定していますが、確定次第、改めてご連絡いたします。
>
> また、解雇予告手当と12月分給与明細書につきましては、給与支払い後、所定の方法にて速やかに送付いたします。
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> 昨年の12月19日に口頭で解雇を通達された時に受け取った文書には、解雇予告手当の支払日が2月25日と記載されていたのに、今回このように変更してきたのはおそらくこちら側の文書に対してまずいと感じたからだと思われます。
> 労基からは7日以内に振り込みがなかった場合、再度労基に行き、労基から会社側へ指導を入れる為の申立書を書いて欲しいとの事でした。
> 明日がリミットですが、現時点で振り込みは有りません。
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> 質問内容
> 会社側は書面にて、振り込み等に関して1月中の早目の時期と書いていますが、それでも振り込んでこなかった場合、会社側の行為は違法になりますでしょうか。
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会社が「1月中の早めの時期に支払う」と書面で回答しているにもかかわらず、実際に支払わなかった場合、
会社の行為は違法(労基法違反+債務不履行)となる可能性が極めて高いです。
理由の整理
① 解雇予告手当は本来「解雇と同時に支払う義務」がある
労働基準法20条では、即時解雇をする場合は
解雇予告手当をその場で支払う義務
があります。
したがって、12月19日の解雇日に支払われなかった時点で、
すでに会社は法違反の状態です。
② 1月1日に請求したことにより、会社は速やかに支払う義務が強まった
労基署が「7日以内に支払われなければ再度申告を」と案内したのは、
実務上、労基署が会社に指導を入れやすくするためです。
※厳密には労基法23条は「賃金」に適用される条文で、解雇予告手当は賃金とは別扱いですが、
未払い状態が続いていること自体が問題であり、労基署が動く十分な理由になります。
③ 会社が書面で「1月中の早めに支払う」と回答したことは“約束”になる
会社は請求に対して、
「1月中の早めの時期に支払う」
「確定次第連絡する」
と明記しています。
これは会社が自ら示した支払期限の約束です。
したがって、
1月中に支払わない
「早め」と言いながら月末まで引き延ばす
連絡もなく放置する
これらはすべて
民法上の債務不履行(約束違反)
に該当します。
④ 遅延損害金の対象にもなる
支払いが遅れた期間については、
遅延損害金(年3%程度)
を請求できます。
さらに、悪質と判断されれば、
付加金(未払い額と同額の罰金的な金額)
が裁判で認められる可能性もあります。
⑤ 労基署は今回のケースを指導対象にしやすい
労基署が「7日経ったら来てください」と言ったのは、
会社が支払わない場合に行政指導を入れるための準備です。
未払いが続いている以上、
労基署は会社に対して強く指導できます。
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