相談の広場
新しく経理を引継ぐ事となりました。
届く書類や過去の書類を見ていると例えば1月分の請求書の到着が2月中には来ずに3月や4月に来ているものもあるようです。
このような遅れをどう考え(どのような理屈で)どう処理しどう管理していくべきなのでしょうか。そのような内容が纏まったページなどもあれば教えてもらえると有難いです。実務的には妥協せざるを得ない処理も世の中少なくないのかなと思いますがどうなんでしょう。確定申告は期限は2ヶ月あるとは言え実際は税理士の方との連携などもあり翌月には処理を終えて締めるもの?
口座振替などで支払は先行し明細のみが後から来るものもあれば、支払自体が数カ月遅れになるものもあるようです。
考え方として、収益漏れであれば税の支払が遅れて問題視されそうですが費用漏れであれば税の支払が先立つのであまり問題視されないかなと思うのですが落とし穴はあるでしょうか。なお実質的に税法基準の中小企業で外部株主はいません(金融機関からの借入はありますが……)
確か貸倒損失は計上時期が早すぎるだけでなく遅すぎてもダメな税務ルールがあったと思います(その為裁判所や弁護士からの通知などに気をつけないといけないのでしたよね。)そういうルールって他にどういうのがあるのでしょうか。
費用計上が遅れる場合でも繰越欠損金や税制の税額控除の期限などが絡めば遅れた事で有利になるケースもあったり、消費税の免税点に合併時の諸々など細かいケースを考えるほど必ずしも費用遅れは税務不利とも言い切れないケースもあると思いますが、一般論的に気をつけた方がいいケースはありますかね
あと固定資産税(償却資産税)も情報遅れによる計上遅れがあると問題視されやすいかもですが。あとは源泉徴収対象の司法書士報酬なども。消費税などの税率変更時の跨ぐ際もですかね。
短期前払費用については税務的にルールが色々と整備されているようですが、こういう支払(費用)情報の遅れでそれは関係しますかね。計上するとしても未払だから関係ない?実務では管理の為に前払/未払も珍しくないようですがそれが関係する?
毎月定額などは請求明細到着前に未払計上しておくべき(費用計上と請求明細到着を紐付けない)か、それとも到着をベースにn月の部分を記載内容と異なるよう計上して管理すべき(例えば2月に到着する12月分の明細を1月分として計上)か、もっと別のいい管理方法があるのか。いずれにせよ増税や契約内容変更により金額変更が生じた際が厄介?計上を書類到着と分けるならタイミングは1年分を纏めてした方が分かりやすい?
金額が毎月変動の場合や、社長同士の値引き交渉やトラブルなどで金額確定が遅れる場合、見積書や納品書など関連書類があれば概算計上して後から修正した方がいいのか、それとも税務的に有利になってしまうので否認リスクを下げるならやめといた方がいいのか
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> 新しく経理を引継ぐ事となりました。
> 届く書類や過去の書類を見ていると例えば1月分の請求書の到着が2月中には来ずに3月や4月に来ているものもあるようです。
> このような遅れをどう考え(どのような理屈で)どう処理しどう管理していくべきなのでしょうか。そのような内容が纏まったページなどもあれば教えてもらえると有難いです。実務的には妥協せざるを得ない処理も世の中少なくないのかなと思いますがどうなんでしょう。確定申告は期限は2ヶ月あるとは言え実際は税理士の方との連携などもあり翌月には処理を終えて締めるもの?
> 口座振替などで支払は先行し明細のみが後から来るものもあれば、支払自体が数カ月遅れになるものもあるようです。
> 考え方として、収益漏れであれば税の支払が遅れて問題視されそうですが費用漏れであれば税の支払が先立つのであまり問題視されないかなと思うのですが落とし穴はあるでしょうか。なお実質的に税法基準の中小企業で外部株主はいません(金融機関からの借入はありますが……)
> 確か貸倒損失は計上時期が早すぎるだけでなく遅すぎてもダメな税務ルールがあったと思います(その為裁判所や弁護士からの通知などに気をつけないといけないのでしたよね。)そういうルールって他にどういうのがあるのでしょうか。
> 費用計上が遅れる場合でも繰越欠損金や税制の税額控除の期限などが絡めば遅れた事で有利になるケースもあったり、消費税の免税点に合併時の諸々など細かいケースを考えるほど必ずしも費用遅れは税務不利とも言い切れないケースもあると思いますが、一般論的に気をつけた方がいいケースはありますかね
> あと固定資産税(償却資産税)も情報遅れによる計上遅れがあると問題視されやすいかもですが。あとは源泉徴収対象の司法書士報酬なども。消費税などの税率変更時の跨ぐ際もですかね。
> 短期前払費用については税務的にルールが色々と整備されているようですが、こういう支払(費用)情報の遅れでそれは関係しますかね。計上するとしても未払だから関係ない?実務では管理の為に前払/未払も珍しくないようですがそれが関係する?
> 毎月定額などは請求明細到着前に未払計上しておくべき(費用計上と請求明細到着を紐付けない)か、それとも到着をベースにn月の部分を記載内容と異なるよう計上して管理すべき(例えば2月に到着する12月分の明細を1月分として計上)か、もっと別のいい管理方法があるのか。いずれにせよ増税や契約内容変更により金額変更が生じた際が厄介?計上を書類到着と分けるならタイミングは1年分を纏めてした方が分かりやすい?
> 金額が毎月変動の場合や、社長同士の値引き交渉やトラブルなどで金額確定が遅れる場合、見積書や納品書など関連書類があれば概算計上して後から修正した方がいいのか、それとも税務的に有利になってしまうので否認リスクを下げるならやめといた方がいいのか
こんにちは。私見ですが…
事業所はどう考えているのでしょうね
書かれた内容は事業所でも変わることのあるものなので
継続性の問題もあります
金額によることも
そう頻繁に変更することはできません
まず事業所としてどう纏めるかが必要ではと思います
とりあえず
1月分の請求書が3月に届くとしても、1月で(借方)費用または資産/(貸方)未払金または未払費用 で計上しておく方がよいのでは?と思いますけれど。
資産、例えば仕入商品を購入したら、そこで在庫ができるわけで、3月に処理するのは遅過ぎますよね?
何かのサービスを受けたとしても、1月で受けたサービスを3月の費用にするのも違和感があります。発生時点で考えるのか?請求書の受領時点で考えるのか?支払時点で考えるのか?御社としてどう考えているのか?だと思います。
また、請求書発行会社と御社との関係・取引は取適法基準ではどうなるのでしょうか?
資本金とか従業員数とか?
役務を提供されたのか?資産の購入なのか?
取適法の適用を受けるのであれば、請求書に関係なく、60日以内に支払をしなくてはいけません。
> 新しく経理を引継ぐ事となりました。
> 届く書類や過去の書類を見ていると例えば1月分の請求書の到着が2月中には来ずに3月や4月に来ているものもあるようです。
> このような遅れをどう考え(どのような理屈で)どう処理しどう管理していくべきなのでしょうか。そのような内容が纏まったページなどもあれば教えてもらえると有難いです。実務的には妥協せざるを得ない処理も世の中少なくないのかなと思いますがどうなんでしょう。確定申告は期限は2ヶ月あるとは言え実際は税理士の方との連携などもあり翌月には処理を終えて締めるもの?
> 口座振替などで支払は先行し明細のみが後から来るものもあれば、支払自体が数カ月遅れになるものもあるようです。
> 考え方として、収益漏れであれば税の支払が遅れて問題視されそうですが費用漏れであれば税の支払が先立つのであまり問題視されないかなと思うのですが落とし穴はあるでしょうか。なお実質的に税法基準の中小企業で外部株主はいません(金融機関からの借入はありますが……)
> 確か貸倒損失は計上時期が早すぎるだけでなく遅すぎてもダメな税務ルールがあったと思います(その為裁判所や弁護士からの通知などに気をつけないといけないのでしたよね。)そういうルールって他にどういうのがあるのでしょうか。
> 費用計上が遅れる場合でも繰越欠損金や税制の税額控除の期限などが絡めば遅れた事で有利になるケースもあったり、消費税の免税点に合併時の諸々など細かいケースを考えるほど必ずしも費用遅れは税務不利とも言い切れないケースもあると思いますが、一般論的に気をつけた方がいいケースはありますかね
> あと固定資産税(償却資産税)も情報遅れによる計上遅れがあると問題視されやすいかもですが。あとは源泉徴収対象の司法書士報酬なども。消費税などの税率変更時の跨ぐ際もですかね。
> 短期前払費用については税務的にルールが色々と整備されているようですが、こういう支払(費用)情報の遅れでそれは関係しますかね。計上するとしても未払だから関係ない?実務では管理の為に前払/未払も珍しくないようですがそれが関係する?
> 毎月定額などは請求明細到着前に未払計上しておくべき(費用計上と請求明細到着を紐付けない)か、それとも到着をベースにn月の部分を記載内容と異なるよう計上して管理すべき(例えば2月に到着する12月分の明細を1月分として計上)か、もっと別のいい管理方法があるのか。いずれにせよ増税や契約内容変更により金額変更が生じた際が厄介?計上を書類到着と分けるならタイミングは1年分を纏めてした方が分かりやすい?
> 金額が毎月変動の場合や、社長同士の値引き交渉やトラブルなどで金額確定が遅れる場合、見積書や納品書など関連書類があれば概算計上して後から修正した方がいいのか、それとも税務的に有利になってしまうので否認リスクを下げるならやめといた方がいいのか
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