相談の広場
初めて質問させていただきます。
現在労使委員会を設置したく、資料等にて勉強中なのですが、いまいちよくわかりません。
1、必要人数
2、どこまでを使用者と見ればよいのか
3、常設は可能か。任期の自動更新は可能か
等です。
お詳しい方がいらっしゃれば、ぜひ、教えていただきたく存じます。
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1.労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されています。
人数については、特に規定はありませんが、労働側委員は半数を占めていなければなりません。
ただし、労使各1名の2名からなるものは「労使委員会」として認められません。
使用者代表委員は、使用者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、対象事業場の過半数労働組合または組合がない事業場では過半数代表者から、任期を定めて指名を受けなければなりません。
過半数代表者は、管理監督者以外の者の中から労働者を代表する委員を任期を定めて指名します。
①法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
ここで、②の「法に規定する労使協定等をする者」とは、「法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者」をいい、「使用者の意向によって選出された者でないこと」(前掲通達)とされています。
36協定の過半数代表者等の選出方法と同様に投票、挙手等の方法により選出してください。
2.行政解釈によると
法第41条の第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。
3.労使委員会の満たすべき条件としては、
(1)事業場の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して当該事項について意見を述べることを目的とする委員会であること。
(2)構成は、使用者及び当該事業場にの労働者を代表する者とする(※第三者は構成員となれない)。
(3)委員の半数以上については、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること。
(4)委員会の議事録の作成、保存、労働者への周知が図られていること。
(5)有効期間の定め(1年以内)、各記録の保存(期間満了後3年)が行われていること。等
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