相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労使委員会設置について

著者 シルクル さん

最終更新日:2007年09月06日 17:41

初めて質問させていただきます。
現在労使委員会を設置したく、資料等にて勉強中なのですが、いまいちよくわかりません。
1、必要人数
2、どこまでを使用者と見ればよいのか
3、常設は可能か。任期の自動更新は可能か
等です。
お詳しい方がいらっしゃれば、ぜひ、教えていただきたく存じます。

スポンサーリンク

Re: 労使委員会設置について

1.労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されています。
人数については、特に規定はありませんが、労働側委員は半数を占めていなければなりません。
ただし、労使各1名の2名からなるものは「労使委員会」として認められません。
使用者代表委員は、使用者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、対象事業場の過半数労働組合または組合がない事業場では過半数代表者から、任期を定めて指名を受けなければなりません。
過半数代表者は、管理監督者以外の者の中から労働者を代表する委員を任期を定めて指名します。
①法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
ここで、②の「法に規定する労使協定等をする者」とは、「法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者」をいい、「使用者の意向によって選出された者でないこと」(前掲通達)とされています。
36協定の過半数代表者等の選出方法と同様に投票、挙手等の方法により選出してください。

2.行政解釈によると
法第41条の第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。

3.労使委員会の満たすべき条件としては、
(1)事業場労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して当該事項について意見を述べることを目的とする委員会であること。
(2)構成は、使用者及び当該事業場にの労働者を代表する者とする(※第三者は構成員となれない)。
(3)委員の半数以上については、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること。
(4)委員会の議事録の作成、保存、労働者への周知が図られていること。
(5)有効期間の定め(1年以内)、各記録の保存(期間満了後3年)が行われていること。等

ありがとうございます

著者シルクルさん

2007年09月07日 10:04

何もわからない私みたいな者が無謀かもしれませんが、とりあえず行動ということで、選挙をすることにしました。

また、質問になるのですが、
1、選挙はメールのような手段でも有効でしょうか?
2、委員の任期満了後は、「信任投票のような形で、委員の  任期を更新しようと思うのですが、法的には大丈夫でし  ょうか?」
あまりに質問責めで申し訳ありませんが、お力をお貸しいただければと存じ上げます。

Re: ありがとうございます

1、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにしていて、
投票する側もそれを周知しているのならば、とくに問題は無いと思います。

2、任期を定めて指名されていること、が必要ですから、当然あらためて投票しなおす行為が必要かと思われます。
ですから更新という前提では、たとえ信任投票であっても好ましくないのでは。
法的にそこまで詳細な定めはありませんが。

ありがとうございました

著者シルクルさん

2007年09月07日 11:30

度重なる質問にお答え頂き、ありがとうございました。
普通は逆かも知れませんが、とりあえず労働組合設置の前段階としても、設置してみようかと思います。
あくまで、使用側の意見より労働側の意見が重視されるように、規定等を整えていくつもりです。
管理者としては甘いのかもしれませんが・・・。
労働側の意見が優先されるため、労使委員会が適正に動くためのよき案等ございましたら、お聞かせください。
・・・・なんだかんだでまた質問で申し訳ございません。

Re: ありがとうございました

社員一人ひとりが理解しない限り、掛け声だけで終わりかねません。
労使委員会を設置する目的と意義、理想的な労使委員会の方向性などをまず、周知させることが必要ではないでしょうか。

大変勉強させていただきました

著者シルクルさん

2007年09月08日 17:20

お力添えを頂き、感謝に耐えません。
やれるだけやってみようと思います。ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP