相談の広場
小さい会社で事務を担当しています。
手形での取引をしたことがないので知識が皆無です。
どなたか教えていただけると幸いです。
新規の取引先ではないのですが、一定額を超えた取引のため今回 約束手形での売掛金回収となります。
あらかじめ自社の取引銀行に「手形を受け取る旨」を知らせておかなければならないようなことを聞いたことがあるのですが、必要性はありますか。
もし知らせるとするなら、口頭でも大丈夫なのでしょうか。
それとも何か書類などがあるのでしょうか。
また、約束手形を受け取る際の注意事項などがあれば教えてください。
相手の会社に手形をもらいに行った場合、その場で領収書を渡してしまってもいいものでしょうか。
まったく素人的な質問でお恥ずかしい限りです…
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> 小さい会社で事務を担当しています。
> 手形での取引をしたことがないので知識が皆無です。
> どなたか教えていただけると幸いです。
>
> 新規の取引先ではないのですが、一定額を超えた取引のため今回 約束手形での売掛金回収となります。
>
> あらかじめ自社の取引銀行に「手形を受け取る旨」を知らせておかなければならないようなことを聞いたことがあるのですが、必要性はありますか。
> もし知らせるとするなら、口頭でも大丈夫なのでしょうか。
> それとも何か書類などがあるのでしょうか。
>
> また、約束手形を受け取る際の注意事項などがあれば教えてください。
> 相手の会社に手形をもらいに行った場合、その場で領収書を渡してしまってもいいものでしょうか。
>
> まったく素人的な質問でお恥ずかしい限りです…
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
手形取引について簡単に説明させていただきます。
手形とは、今すぐ支払うべきお金の都合がつかないので、数カ月先の約束した期日に必ず支払いますという『約束』、つまり「信用」によって成り立っている取引の形態です。
単に約束とはいっても、「手形法」という法律によって、手続きがきちんと定められており、その約束を厳しく守らなければなりません。
手形は、商業手形と融通手形に大きく別れ、私たちが使うのは商業手形のほうです。
商業手形はさらに2種類に別れ、1つが「約束手形」もう1つは「為替手形」といいます。
約束手形は1対1の取引のときに使い、為替手形は手形関係者が3人かそれ以上となります。
したがって、私たちが一般にお世話になるのはほとんどが約束手形ですので、約束手形のことがよくわかっていれば、たいていのことは大丈夫だと言えます。
ただし、約束手形を振り出すには、当座預金を持っていないとできませんから、手形を利用する前に、相手が当座預金の口座を持っているかどうか、確かめることが必要です。
手形を受け取った人は自分の取引銀行に依頼し、支払期日に現金にかえることになります。
こういう説明をしますと、手形とはいかにも便利なもののようにも思えてしまいますが、事故手形が発生することも少なくはありません。
事故手形をつかんでしまったら、それはただの紙くず同然ですので、それこそどうにもなりません
手形についての説明を簡単にしましたが、ここでは最もよく使われる約束手形について、お話します。
手形のチェックポイントについて解説いたします。
約束手形には法律上、必ず記載しなければならない事項があります。これらが揃っていないものは無効ですので注意しましょう。
1、約束手形であることを示す文字
2、金額――壱、弐、参などの文字で正確に書いてあるか
3、支払の約束文――「右の金額をこの約束手形と引き換えにお支払いいたします」という文章。
よけいな条件をつけたりすることは絶対にできません。
4、支払期日(満期日)
5、支払地――市町村まで書いてあるか
6、支払場所――○○銀行、△△支店と書いてあるか
7、受取人――あなたの名前(法人にしてあれば会社名)が、きちんと書かれているか
8、振出日――支払期日以前の日付けになっているか
9、振出地――振出人の肩書地と異なる場所でも有効
10、振出人の署名――法人の場合、代表者の肩書、氏名が書かれているか、捺印されているか
手形の受取人が、振出人の指定する銀行へ行って現金を受け取るなどということは大変ですから、通常は銀行間で手形交換所を通して手形の決済を行います。
もし、振出人の当座預金に手形に記載された金額が預金されていない場合、その手形は決済されずに不渡りとなって、受取人に返却されてしまいます。
不渡りになった場合には、手形は紙くずと同じで何の価値もありません(ただしその場合は訴訟の証拠品となるので捨てないこと)。
相手の信用状態もチェックせずに受け取ったり、無計画に手形を振り出したりすると危険です。
受け取る側は、その回避として取引先の与信調査をします。
与信調査とは、取引先からの売掛回収に関する重要なチェックシステムです。つまり、手形発行が充分に行えるか否かを確認する体制です。このチェックを行わず不渡り発生で被害の拡大が防ぐこともできません。
公開企業では年度2回は取引先の決算報告書の回収をお願いし、取引に充分であるかの確認をしています。
手形の取引は、慎重にしたいものです。
はじめまして。
私も新設の会社で事務をしております。
一番最初の準備をしてもらった上司が辞めてしまっているので
詳しいことは覚えていないのですが、
今行っている業務内で、発言させていただくと、作業的には、
自社の取引銀行に、受取手形を取り立てに回してもらうために
裏面の裏書人欄に、自社の銀行に登録してあるゴム印(住所・社名・代表者名)と、銀行印を捺印して
銀行が発行している取立依頼の台帳(これに決済日と支払銀行と振出人を書きます)とを、
自社の取引銀行に提出して取立てを依頼します。
台帳(名前忘れた)をもらうとかに、一度取引銀行へご相談されることをお勧めします。
いきなり手形持っていって準備してなかったら大変ですから…
受け取る際は、領収書を持参してください。
受取額に相当の収入印紙を貼るのを忘れずに。
頂く約束手形に、ちゃんと銀行印は押してあるか、印影はうすくないか、
支払日は記入されているか、記入は修正ペンとか砂消しで消してないか、
金額欄のアラビア数字はチェックライターを使ってあるか、(改ざん防止です)など
要点を抑えればその場でチェックしてもすぐおかしいところが
分かると思います。
実作業はこんな感じで、注意点は先述の方のとおりです。
がんばってください!
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