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求人票の年齢制限表記について

著者 T-KUN さん

最終更新日:2007年09月17日 11:32

現在、中途採油の担当をしております。先日、社外人事会の方から「まもなく求人票上での年齢制限表記は出来なくなるよ」と言われたのですが本当でしょうか?現在は全ての求人に職種ごとに「25歳~30歳(営業経験者35歳まで)」や「25歳~40歳(研究職)」など記載しております。ご教授頂けますと助かります。

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Re: 求人票の年齢制限表記について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月17日 13:08

> 現在、中途採油の担当をしております。先日、社外人事会の方から「まもなく求人票上での年齢制限表記は出来なくなるよ」と言われたのですが本当でしょうか?現在は全ての求人に職種ごとに「25歳~30歳(営業経験者35歳まで)」や「25歳~40歳(研究職)」など記載しております。ご教授頂けますと助かります。

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内部監査業務担当より進言させていただきます。

少々長文となりますが、ご拝読いただければご理解いただけると考えます。
60歳定年時代を迎えるにあたり、その対象者数は予想とされる以上になっています。
最近話題となっていますが、警察官の方の定年退職者数です。現場責任者数を上回る状況となっています。企業間でも同様と聞きます。定年制度の延長、あるいは再雇用といった対策を求めてはいますが、その実施には施行錯誤と聞きます。
その策定として、年齢制限表記の撤廃、必要とする場合の条件表記を求めることとしています。

下記は、厚生労働省からの案内文です。

 雇用対策法第7条では労働者の募集・採用について、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならないこととされています。
 また、これが適切に実施されるよう、厚生労働大臣により「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針(年齢指針)」が策定されました。
 なお、平成16年6月に成立、12月に施行された、高年齢者雇用安定法第18条の2において、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合、やむを得ない理由により上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対してその理由を明示しなければならないこととなりました。


<厚生労働省による告知>
労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針

A.趣 旨
この指針は、雇用対策法第7条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における年齢別にみた求人及び求職の状況、特に中高年齢者の再就職をめぐる実態等を考慮して、必要な事項を明らかにするとともに、事業主が労働者の募集及び採用について講ずべき措置について定めたものである。

B.事業主が労働者の募集及び採用に当たって講ずべき措置
事業主は、労働者の募集及び採用に当たって、次に掲げる措置を講ずるように努めること。
1.C.に該当する場合を除き、労働者の年齢を理由として、募集又は採用の対象から当該労働者を排除しないこと。
2.事業主が職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することが容易になるよう、職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能等の程度その他の労働者が応募するに当たり必要とされる事項をできる限り明示すること。

C.年齢制限が認められる場合
労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められる場合以外の場合)

 事業主が行う労働者の募集及び採用が次の1.~10.までのいずれかに該当する場合であって、当該事業主がその旨を職業紹介機関、求職者等に対して説明したときには、年齢制限をすることが認められるものとする。

1.長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等である特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
2.企業の事業活動の継続や技能、ノウハウ等の継承の観点から、労働者数が最も少ない年齢層の労働者を補充する必要がある状態等当該企業における労働者の年齢構成を維持・回復させるために特に必要があると認められる状態において、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
3.定年年齢又は継続雇用の最高雇用年齢と、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要とされる期間又は当該業務に係る職業能力を形成するために必要とされる期間とを考慮して、特定の年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場
4.事業主が募集及び採用に当たり条件として提示する賃金額を採用した者の年齢にかかわりなく支払うこととするためには、年齢を主要な要素として賃金額を定めている就業規則との関係から、既に働いている労働者賃金額に変更を生じさせることとなる就業規則の変更が必要となる状態において、特定の年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
5.特定の年齢層を対象とした商品の販売やサービスの提供等を行う業務について、当該年齢層の顧客等との関係で当該業務の円滑な遂行を図る必要から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
6.芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
7.労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保について特に考慮する必要があるとされる業務について、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
8.体力、視力等加齢に伴いその機能が低下するものに関して、採用後の勤務期間等の関係からその機能が一定水準以上であることが業務の円滑な遂行に不可欠であるとされる当該業務について、特定の年齢以下の労働者について募集及び採用を行う場合
9.行政機関による指導、勧奨等に応じる等行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集及び採用を行う場合
10.労働基準法(昭和22年法律第49号)等の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について、当該禁止又は制限されている年齢層の労働者を除いて募集及び採用を行う場合

D.その他
1.この指針は、事業主が募集及び採用に当たって、適切に対処するために必要な事項を明らかにするとともに、事業主が講ずべき措置について示すものであり、広く事業主その他の関係者の理解が深まるよう周知徹底が図られるものであること。
2.この指針は、あくまでも現下の社会経済情勢等を踏まえて定められたものであり、今後、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが図られるものであること

【御礼】Re: 求人票の年齢制限表記について

著者T-KUNさん

2007年09月17日 17:12

ありがとうございました。しかし、これだけ「認められる場合」(特に1.2.3)があると、今までと何が違うのか一瞥しかすぐには理解できなかったのですが。。。長年の懸念だった年齢表記の撤廃に動いたよ、でも経団連などの要望もあるから。。みたいな感じなんでしょうかね。。

Re: 求人票の年齢制限表記について

著者城之内のぶひこさん

2007年09月21日 00:08

T-KUNさんがおっしゃる通り、まもなく (10月1日より) 年齢制限を設ける事が出来なくなります。

上記の方が回答されている年齢制限の例外は、10月1日より変更になります。ご注意ください。

10月1日からは、

1、定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
2、労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
4、技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
5、芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
6、60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

になります。

Re: 求人票の年齢制限表記について

著者T-KUNさん

2007年09月25日 21:36

城之内様

大変詳細な回答ありがとうございました。
T-KUN



> T-KUNさんがおっしゃる通り、まもなく (10月1日より) 年齢制限を設ける事が出来なくなります。
>
> 上記の方が回答されている年齢制限の例外は、10月1日より変更になります。ご注意ください。
>
> 10月1日からは、
>
> 1、定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
> 2、労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
> 3、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
> 4、技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
> 5、芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
> 6、60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
>
> になります。

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