相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中国人研修生の残業

著者 ゆ-ざ- さん

最終更新日:2007年09月19日 10:35

当社に中国人研修生が8名在籍しております。
この8名は、1年間の研修期間を終え、試験も受かり、実習生になったばかりで、今後は残業をさせられる状況です。
本人達の希望もあり、彼らには、より多くの残業をさせてあげたいので従来の会社従業員(非研修生=正社員、パート)と結んでいる三六協定とは異なる残業時間で、実習生と三六協定を結ぶことは出来るのでしょうか?
教えてください。

スポンサーリンク

Re: 中国人研修生の残業

著者外資社員さん

2007年09月19日 13:12

実習生ということですが、身分はどうなっていますか?
中国法人からの出向者ならば、その基準(労働協約等)に
従って労働することは可能だと思います。

当然のことながら、本人達が望むからと言って
日本の法規に従う必要はありますので、現地企業と
全く同じ労働というのは出来ないのはお判りと思います。

実習生と36協定を結ぶということは、実習生が
日本法人の管理化にあるということですよね。
もしそうならば、別途 結ぶことは出来ないのでは?
中国法人に籍があり、出向者が日本で作業する場合の
基準ということならば、中国法人が決めたものとして
規定することは可能なのだと思います。
当然のことならば、それは日本法人36協定とは
独立したものが可能です。

私も外資にいるので、似たような状況はありますが、
指揮系統がどのようになっているか、
出向者の地位については、注意が必要なのだと思います。
それが明確ならば自ずと結論は出るように思います。

Re: 中国人研修生の残業

著者よしひろさん

2007年09月20日 17:28

> 当社に中国人研修生が8名在籍しております。
> この8名は、1年間の研修期間を終え、試験も受かり、実習生になったばかりで、今後は残業をさせられる状況です。
> 本人達の希望もあり、彼らには、より多くの残業をさせてあげたいので従来の会社従業員(非研修生=正社員、パート)と結んでいる三六協定とは異なる残業時間で、実習生と三六協定を結ぶことは出来るのでしょうか?
> 教えてください。


中国人研修生受入れ団体の者です。
技能実習生は原則として、会社の従業員と同じ扱いになります。そのため、三六協定などの会社の諸規定も、日本人従業員と技能実習生とでは同じものが適用されます。

貴社も恐らく私どものような団体を通されていることと思いますが、本来は第一次受入れ機関である団体が、こうしたことを指導すべきものです。一度確認してみてはいかがでしょうか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP