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労務管理

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扶養について教えてください。

著者 61478 さん

最終更新日:2007年09月19日 14:01

扶養者・配偶者区分について教えてください。
扶養者には「一般」「特定」「老人」
配偶者には「対象外」「一般」
と、ありますが初心者にもわかりやすく教えていただけませんでしょうか。ぜひともよろしくお願いします。

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Re: 扶養について教えてください。

著者ミントさん

2007年09月19日 16:53

扶養者について
・一般
配偶者以外の親族で納税者と生計を一にするもののうち合計所得金額が38万円以下の者

典型的な例としては中学生以下の子供、70歳未満の親

・特定
扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者

典型的な例としては高校生・大学生

・老人
扶養親族のうち、年齢70歳以上の者

詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

配偶者について
・一般
納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもののうち合計所得金額が38万円以下

・対象外
上記以外のもの

詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm



※合計所得金額
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

様々な所得の合計ですが、厳密に説明するとかなり難しくなりますので簡略化します。
給与のみの場合支払金額から給与所得控除を引いた金額です。
例えば給与支払額103万円の場合給与所得控除が65万円ですので103-65=38万円
したがって扶養配偶者控除の対象になります。
年金のみの場合は年金支給額から公的年金等控除額を差し引いた金額です。
例えば65歳以上で年金支給額が200万円の場合公的年金等控除額が120万円ですので200-120=80万円となり扶養配偶者控除の対象になりません。

給与所得控除については
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

公的年金等控除額について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

Re: 扶養について教えてください。

著者61478さん

2007年09月20日 12:41

ありがとうございました。
もっと勉強します。

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