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著者 jimuin さん
最終更新日:2006年01月23日 11:29
教えてください! 社長が12月から休職中です。報酬の形態は、3月決算の役員報酬です。 休職4日目に取締役会を開催し、休職中は無給との議事録が在ります。健康保険傷病手当金を請求する予定ですが、何の問題もなく手当金は支給されるものでしょうか…
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かなり前の投稿のようなのでもう解決されてるかもしれませんが念のため。。。 取締役会を行っているところから法人であると推測いたします。社長であっても社会保険上は法人に使用されるものとして通常の被保険者と変わりませんから、待機3日、就業できないことの証明そしてその間報酬が支給されていないことが証明できれば支給されるはずです。
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