相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金請求書について

著者 jimuin さん

最終更新日:2006年01月23日 11:29

教えてください!
社長が12月から休職中です。報酬の形態は、3月決算役員報酬です。
休職4日目に取締役会を開催し、休職中は無給との議事録が在ります。健康保険傷病手当金を請求する予定ですが、何の問題もなく手当金は支給されるものでしょうか…

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金請求書について

かなり前の投稿のようなのでもう解決されてるかもしれませんが念のため。。。

取締役会を行っているところから法人であると推測いたします。社長であっても社会保険上は法人に使用されるものとして通常の被保険者と変わりませんから、待機3日、就業できないことの証明そしてその間報酬が支給されていないことが証明できれば支給されるはずです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP