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労務管理

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交際費の開示について

著者 しょうねい さん

最終更新日:2007年09月26日 10:47

総務の森の皆様、いつもお世話になります。

会社の交際費の、詳細や金額等を、社員へ開示する義務はあるのでしょうか。
理由:社員から声があり、役職者や社長の交際費を社員へ開示して欲しいとのことです。

ご教示をお願いします。

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Re: 交際費の開示について

著者外資社員さん

2007年09月26日 12:37

無限責任社員などがいない、株式会社との前提ですが、
会社の立場としては、交際費等の出費詳細を
社員への開示の義務はありません。
会社法 第314条には、取締役監査役等の”株主への”
説明義務が定められておりますが、社員に対してでは
ありません。
 もちろん、社員持ち株会等の権利としての要求ならば
対応が必要です。

気になるのは、そのような要望が出てきた背景です。
どんな経緯で出てきた要求なのでしょうか?

不当な請求や不要な交際費ならば社内統治上問題なの
だと思います。
役員と言えども、監査の対象です。
交際費の利用基準に従って問題が無いのか、
問題が無いならばその旨を社員には理解して
貰うのが良いと思います。

監査が出来ていない、基準に合っていないにも
かかわらず、支出が認められているならば
大きな問題なのだと思います。

Re: 交際費の開示について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月26日 15:20

> 総務の森の皆様、いつもお世話になります。
>
> 会社の交際費の、詳細や金額等を、社員へ開示する義務はあるのでしょうか。
> 理由:社員から声があり、役職者や社長の交際費を社員へ開示して欲しいとのことです。
>
> ご教示をお願いします。


内部監査業務担当より進言させていただきます。
外資社員 さん ご意見の追記になりますが、交際費支払につきましては、職務権限によりその利用額が設定されていることが必要です。
職務権限に関しては、全社員への責任度数を求めておくことが必要です。
前職、公開を求めた先に対しては、職務権限に基づき、交際費支払金額を、部門責任者、上席責任者(通例では取締役)、最終的には社長決済との認識を求めることとさせました。
小額の支払に関しても、部課長決済を求めることが必要となります。
職務権限以上の支払は、決済不能との認識を求める必要があります。

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