相談の広場
最終更新日:2007年09月26日 18:45
なかなかハッキリした答えがわからないので教えてください。
労働者派遣基本契約書の印紙税はいったいいくらなのでしょか?
・契約書に金額は入っていません。
・契約期間は6ヶ月(自動延長)
大手派遣会社のHPでは印紙税は必要ないとの記載もありました。(200円と記載の会社もあります)
また契約期間の違いで税額が変わることもありますか?
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> なかなかハッキリした答えがわからないので教えてください。
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> 労働者派遣基本契約書の印紙税はいったいいくらなのでしょか?
> ・契約書に金額は入っていません。
> ・契約期間は6ヶ月(自動延長)
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> 大手派遣会社のHPでは印紙税は必要ないとの記載もありました。(200円と記載の会社もあります)
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> また契約期間の違いで税額が変わることもありますか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
昭和63年4月の印紙税法改正により非課税文書の適用とされるのは、「労働契約書」・「ビルや建物、機械などの賃貸借契約書」・「物品売買契約書」が該当します。
これにより、派遣契約書につきましては非課税となり、印紙は不要です。
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> > 内部監査業務担当より進言させていただきます。
> > 昭和63年4月の印紙税法改正により非課税文書の適用とされるのは、「労働契約書」・「ビルや建物、機械などの賃貸借契約書」・「物品売買契約書」が該当します。
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> > これにより、派遣契約書につきましては非課税となり、印紙は不要です。
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> ありがとうございました!
> 「委任に関する契約書」との理解でよろしいでしょうか?
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ご返事が遅くなり申し訳ありません。
内部監査上、契約書の締結確認には充分な注意を持って確認をしております。
「請負契約」と「委任契約」についてご説明をさせていただきます。
「請負契約」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の完成結果に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約です。成果としては、成果物の場合が一般的ですが、運送、音楽の演奏、講演の引受けのような無形のものでも差支えないといえます。また、請負人は、下請人を使用して仕事を行うことができますが、成果を注文者に引渡さなければ報酬を得ることはできません。したがって、天災などの不可抗力や注文者、請負人または第三者のいずれの責任にも属さない事由によって成果の引渡しが不可能になった場合でも、その損害は請負人の負担となり、請負人は報酬を受け取れません。また、請負人は、原則として成果物の引渡し後1年間、成果物に欠陥があった場合、補修、損害賠償、契約解除を負います。つまり瑕疵担保責任があるということです。
これにたいし「委任契約」とは、当事者の一方が、相手方に対して仕事の処理を委託し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。仕事の完成を必ずしも目的としていません。従って、受任者は、契約の本旨に従い、委任者から委託された事務つまり人の社会生活や職業に必要なすべての仕事ですが、これを誠実に処理さえすれば、成果の納入の有無とは無関係に、対価報酬を受け取ることができます。
たとえば医師の治療行為には、治療結果に関係なく報酬が支払われますので、これは委任契約といえます。また、委任契約は、信頼関係に基づいて事務の委託がなされますので、受任者は委任者の承諾がない限り第三者に再委託をすることはできません。
しかしながら、実際に交わされている契約を見た場合、ここでいう典型的な「請負」や「委任」に該当するものは限られています。すなわち、現実に存在する契約は、「請負」と「委任」の両方の要素を含んでいたり、また、「請負」と「売買」の両方の要素が混在している事例なども少なくないといえます。また、契約の名称にも、「委託契約」「供給契約」などの表題が用いられています。したがって、契約の性質を判定するには、その名称に拘わらず、その内容を個々に吟味した上で行うことが必要です。
請負契約書には印紙税の課税があるのに対し、委任契約書には印紙税は課されません。この関係で、契約の性質が「請負」か「委任」かの判別は、実務上きわめて重要ですので注意してください。
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