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税務管理

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実際の株主総会の承認を受けた日ではない確定決算

著者 kassan さん

最終更新日:2007年10月03日 18:33

初めて利用させていただきます。全くの経理初心者です。初歩的な質問なのですが、定時株主総会を開催した日よりも前の日付で決算の確定日とした場合、問題はないのでしょうか(税理士さんとの相談の結果そうなった)。同族の小さな会社なのですが、定時株主総会は実際に開催しました。実務として、会計用の総会議事録、商法用(役員改選など)の総会議事録とか、普通の会社は存在しているのですか?

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Re: 実際の株主総会の承認を受けた日ではない確定決算

著者いさおさん

2007年10月07日 21:04

会計監査人設置会社で、法務省令で定めることろにより監査を受け、取締役会の承認を受けた場合は、会社法439条により、株主総会では、計算書類の内容の報告だけて足りるので、取締役会の承認日を決算の確定日としても良いと思います。

株主総会議事録は、作成しなければなりません。

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