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扶養控除、勤労学生控除、国民年金学生特例制度について

著者 ななこ さん

最終更新日:2007年10月06日 21:50

現在大学生で、年金は学生免除を利用しています。
計算ミスで今年103万を5千円ほど超えてしまったのですが、いつ、いくらくらい支払うことになってしまうでしょうか。また、超えてしまったことにより、自身で行うべき手続きはどのようなことがあるのでしょうか。何か通知などがあるのでしょうか。

ちなみに、親は今年クリニックを開院したばかりで(自営業?去年までは地方公務員)、母も父と一緒に働いており、私を入れて兄弟は3人です。

勤労学生控除は申請した方が良いでしょうか。

超えた額によってどのくらい変わってくるのでしょうか。計算方法も教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

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Re: 扶養控除、勤労学生控除、国民年金学生特例制度について

はじめまして、ななこさん。
 あまぐりちゃんが回答します。

 ななこさんが、今年103万を5千円ほど超えてしまったとおっしゃっていますが、総所得金額のことをおっしゃっているのでしょうか?
 
 学生納付特例は、前年の所得に基づいて申請します。対象者は、学生であって、前年の所得が118万円以下(扶養人数や控除によって額は変わります)の方が対象です。
 ななこさんの場合、自身で行う手続きや超えたことによる通知はありません。
 ここでいう前年の所得とは、課税所得対象額を指します。

 詳しくは、ななこさんのお住まいの自治体のホームページで確認するとよいでしょう。

 なお、勤労学生控除につきましては、国税庁ホームページを参照してください。下記のアドレスで解説しております。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/21815/faq/21827/index.php

Re: 扶養控除、勤労学生控除、国民年金学生特例制度について

著者どんぐり姐御さん

2007年10月08日 01:12

ななこさんはじめまして
私のわかる範囲でお答えしますね


> 現在大学生で、年金は学生免除を利用しています。
> 計算ミスで今年103万を5千円ほど超えてしまったのですが、いつ、いくらくらい支払うことになってしまうでしょうか。

今までのアルバイト先でのお給料から所得税は控除されているなら、勤労学生で確定申告することにより税金は戻ってくると思います(このあとで説明しますね)


>また、超えてしまったことにより、自身で行うべき手続きはどのようなことがあるのでしょうか。何か通知などがあるのでしょうか。

今年中は特に通知はありません
ただし、親御さんが所得税を申告する際にななこさんを扶養親族としていると、税務署から連絡が来ると思います



> ちなみに、親は今年クリニックを開院したばかりで(自営業?去年までは地方公務員)、母も父と一緒に働いており、私を入れて兄弟は3人です。


お父様が個人事業主としてクリニックを経営しているのですか?
それとも“医療法人社団”としてクリニックを運営しているのでしょうか?

前者か後者かによってお父様の今年の所得税の申告のタイミングが変わるのですが、その申告をする際には、ななこさんを扶養からはずして申告されたほうが良いと思います。

クリニックを経営されているのならば、専門の会計士さんや税理士さんがいらっしゃると思うので、相談されることをお薦めします。



> 勤労学生控除は申請した方が良いでしょうか。
>
> 超えた額によってどのくらい変わってくるのでしょうか。計算方法も教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。


以前にも別の方の質問(タイトル・扶養控除について→ http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29218/)にお答えしているのでそのまま引用させていただきますね。



勤労学生控除の条件は

①国が認める「中学、高校、高等専門学校、専修学校、大学」などの学生

②「給与所得」などの、働いて得た所得がある

年間所得金額-給料所得控除(最低65万円)= 65万円以下で、
そのうち給与所得等以外の所得(配当所得・不動産所得など)が10万円以下
(給料収入だけのときは130万円以下)


※アルバイトなどの給料収入しかない場合は、給料所得が130万円以下なら、
給料所得控除「最低65万円」を控除すると、「130万円-65万円=65万円」となって、
年間所得金額が65万円以下となるために、勤労学生控除の対象となるのです。


勤労学生控除の控除額とは「所得税27万円・住民税26万円」と、なっているので、

所得税
給料所得130万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得金額65万円で
年間所得金額65万円-基礎控除(一律38万円)-勤労学生控除(一律27万円)=課税対象額0円

住民税
給料所得130万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得66万円で
年間所得金額65万円-基礎控除(一律38万円)-勤労学生控除(一律26万円)=課税対象額1万円


となりますので、勤労学生がアルバイトなどの給料収入のみで、年間の給料収入が130万円以下であれば、
所得税の課税所得(課税対象額)は「0円以下」となるので、所得税の納税額は「0円」となり、
住民税の課税所得は、「1万円」に、各市町村別の税計算がされます。(まぁ年間で数千円でしょう)
年間の給料収入が129万円以下なら、住民税もかからないということです。



と言うことは・・・・
給料所得が131万円だと、

給料所得131万円-給料所得控除(最低65万円)=年間所得金額66万円で

年間所得が65万円を超えてしまうので勤労学生控除の対象とならなくなってしまいまので

年間所得金額65万円-基礎控除(一律38万円)=課税対象額27万円

課税所得額の27万円で、所得税住民税を払わなければなりません。(年間で数万円程度だと思います)



ちなみに勤労学生控除を受けるなら・・・
学生である証明書が必要になりますので、学校に発行してもらいましょう
年末に在籍していたアルバイト先企業で年末調整の際に提出して勤労学生で計算してもらうか、
企業が受け付けてくれない場合は自分で確定申告に行きましょう

Re: 扶養控除、勤労学生控除、国民年金学生特例制度について

どんぐり姐御 様

 勤労学生について詳しいご説明ありがとうございました。
 私は税理士の資格を持っていないので、つっこんだ説明をしたらまずいと思い、国税庁のホームページの案内だけにとどめておきました。

Re: 扶養控除、勤労学生控除、国民年金学生特例制度について

著者Mariaさん

2007年10月18日 05:06

念のため確認なのですが、
その103万5千円という額は通勤費を除いたものでしょうか?
通勤費は通常のケースでは非課税ですので、
もし毎月、給料+交通費という形で支払われていて、
単に会社から支払われた額を合計しただけのものでしたら、実際の給与所得は103万未満である可能性があるのではないかと思うのですが。

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