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企業法務

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未払い給与の支払方法について

著者 ぷるぷる さん

最終更新日:2007年10月02日 19:36

おつかれさまです。
標記の件について、質問させてください。
個別労働関係紛争での、あっせんが打ち切りになりました。
会社側が、従業員への申請内容をのめないのです。
ただ、未払い分の給与が残っており、先方に支払いたいと思っています。
その方法として、法的に有効(有利)なものは次のうちどれでしょうか?
①直接手渡しする。拒否された場合、法務局に供託する。
現金書留にて送付する。拒否された場合、同様。
内容証明にて、会社へ取りに来るよう指示。拒否された場合同様。
今後、法的な手続きに入ると思われます。
回答のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 未払い給与の支払方法について

著者まゆち☆さん

2007年10月08日 21:09

①③は可。ただし②については、不可。
理由は現金書留を相手が開封して、「10万円しか入ってない、少ない、騙したな!」などの
難癖を相手が申立てた時、会社側は全額を入れたと立証できず、今後の民事の上でも
変な争点を作る懸念があります。

 私なら③ですね。文書には取りに来るか、振込先の金融機関等の口座情報を
文書等で連絡するよう併せて書きます。

 労働関係で民事やる人は、大抵はプライドなどの感情論が先行していますから、
変な言質を取られないよう、手堅く粛々と進めてください。
なお、あっせんと定期賃金は無関係なので、相手側が弁護士や労組に相談している
場合でも、定期賃金は受け取ると思いますが。

Re: 未払い給与の支払方法について

著者ぷるぷるさん

2007年10月09日 11:51

おつかれさまです。
早速の回答、ありがとうございました。
当社では、②の方法をとりました。
個人的には③の方法がよいと考えていましたが・・・。
本日、②に対する受取拒否の返信、労働局よりあっせん打ち切り通知書が送付されてきました。
未払い賃金については、法務局へ供託する予定ですが、その際③の手続き(文書には取りに来るか、振込先の金融機関等の口座情報を文書等で連絡するよう併せて書くなど)が必要でしょうか?

Re: 未払い給与の支払方法について

著者まゆち☆さん

2007年10月09日 21:39

> その際③の手続き(文書には取りに来るか、振込先の金融機関等の口座情報を文書等で連絡するよう併せて書くなど)が必要でしょうか?

 この手続の意図は、まさかと思いますが相手方がイヤガラセで賃金不払事件として告訴等をした場合を想定して、①会社側に支払意思のあったこと。②相手側が意図的に受け取らなかったこと。の事跡を残すのが安全であるだろうとの配慮です。当然、この事跡はまさかの時の有力な情状となります。

 よって相手方から受取拒否の返信があったとのことなので、その返信が相手方本人の意思で書かれた文書なら特に③の手続は必要ないと考えます。しかし、その文書が本人の署名や押印がないなど、会社側が偽造可能なものなら、「会社が偽造した」との謗りを逃れるため、安全策として③の措置を取るのが妥当と考えます。

Re: 未払い給与の支払方法について

著者ぷるぷるさん

2007年10月10日 17:57

おつかれさまです。
再度回答していただき、ありがとうございます。
本日、法務局へ供託の手続きを行いました。
おって内容証明の手続きも進めています。
あとは本人からの出方次第でしょうか。
他にも案件山済みです。
ありがとうございました。

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