相談の広場
おつかれさまです。
標記の件について、質問させてください。
個別労働関係紛争での、あっせんが打ち切りになりました。
会社側が、従業員への申請内容をのめないのです。
ただ、未払い分の給与が残っており、先方に支払いたいと思っています。
その方法として、法的に有効(有利)なものは次のうちどれでしょうか?
①直接手渡しする。拒否された場合、法務局に供託する。
②現金書留にて送付する。拒否された場合、同様。
③内容証明にて、会社へ取りに来るよう指示。拒否された場合同様。
今後、法的な手続きに入ると思われます。
回答のほど、よろしくお願いいたします。
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> その際③の手続き(文書には取りに来るか、振込先の金融機関等の口座情報を文書等で連絡するよう併せて書くなど)が必要でしょうか?
この手続の意図は、まさかと思いますが相手方がイヤガラセで賃金不払事件として告訴等をした場合を想定して、①会社側に支払意思のあったこと。②相手側が意図的に受け取らなかったこと。の事跡を残すのが安全であるだろうとの配慮です。当然、この事跡はまさかの時の有力な情状となります。
よって相手方から受取拒否の返信があったとのことなので、その返信が相手方本人の意思で書かれた文書なら特に③の手続は必要ないと考えます。しかし、その文書が本人の署名や押印がないなど、会社側が偽造可能なものなら、「会社が偽造した」との謗りを逃れるため、安全策として③の措置を取るのが妥当と考えます。
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