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労務管理

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年次有給休暇の給付日の変更

著者 駆け出し総務 さん

最終更新日:2007年10月02日 14:40

御世話になります。
駆け出しの総務員です。

弊社では、現在就業規則の見直しを行っている際中なのですが、経営者側の視点から変更を行っていると労働者に対して不利益な変更の要望がどうしても出てきます。

これらは全て労働者側の代表者側に投げて話し合うことにはなるのですが、その前に不利益変更の有効性についてお伺いしたいと思います。

今回、疑問に思っておりますのは
「現在、年次有給休暇を入社から三か月目の月初めに5日、半年目の月初めに10日、その年以降は毎年四月の月初めに年数に応じた日数を給付する」ことと、就業規則で定めておりますがそれを
「6か月目の月初めに10日、18ヶ月目の月初めに11日」といった簡略化して労働者に提示することとなりましたが過去の判例も踏まえ、

基本的に今までよりも給付までの期間が長くなるこの変更は不利益変更ではないのか?
これが有効と認められるような裁判所の言う合理性はあるのか?

という点で行き詰っております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の給付日の変更

著者まゆち☆さん

2007年10月08日 22:09

全くの私見としてコメントします。
本職の先生方の叩き台になればと思います。

 まず設問の要旨は、変更後は
「3ヶ月目の5日が無くなり、4月の一斉付与が無くなり、法定どおりとなる」
と纏めることができると思います。
明らかに不利益変更です。

 次に合理性云々の前提として、不利益変更せざるを得ない理由です。当然、経営サイドの
人件費圧縮と社員の稼働率向上だと思います。
ここで、会社側はどのような代償措置・激変緩和(緩衝)措置をとるか。極論すれば民事訴訟、団体交渉にならない限り、不利益変更は表向きには
問題になりません。実際問題としては社員のモチベーションやモラル等に
どの程度の悪影響を残すかが問題です。

 司法の場は個人的に感じることですが、全体的に労働者寄りの判決を出していますが、
調停等は妥結する所に決着させようとの意図を感じますし、
さらには
会社側から赤裸々な合理性が申立てられ立証されると、退職金制度の撤廃といった
無茶苦茶なものが違法性ナシと認められていたりします。
これは、企業存続あっての雇用であり、雇用を優先した視点です。

 合理性については、総論と各論は違うように思います。
総論で考えると行き詰るのは当然であって、各論を経営者が踏み切るか否か。
さらに前出の代償措置や緩和措置が取れるかどうかは、ある意味、総務担当者の
配慮と腕の見せ所だと思います。

 私の会社なんて、過去に遡って給料の減額&3年間の賃金額締結、退職金
大幅な減額など、滅茶苦茶なことをしましたが、訴えた奴は
民事で負けました。
しかも特段の代償措置、緩衝措置はありませんでしたから(笑)

 なお私の知る範囲で、年休付与に関する民事訴訟の例はありません。
各社が上手くやってるか、訴訟として争点が明確に立ちづらいからと思います。

Re: 年次有給休暇の給付日の変更

著者駆け出し総務さん

2007年10月09日 18:01

御返信ありがとうございます。

全体を通して拝見させて頂いたところ
「なるほど…」とまず頷かせて頂いております。

一応、秋北バス事件の判例より不利益変更が認められる場合もあるというところから今回の悩みの部分となるわけですが

>  合理性については、総論と各論は違うように思います。
> 総論で考えると行き詰るのは当然であって、各論を経営者が踏み切るか否か。
> さらに前出の代償措置や緩和措置が取れるかどうかは、ある意味、総務担当者の
> 配慮と腕の見せ所だと思います。

この部分がミソなんですね…。

わかりました。
完全に丸く収められるとは思っておりませんが
楕円形程度になるよう努めて頭をひねります。

ありがとうございました!

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