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企業法務

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自署でない取締役の辞任届けは有効か?

著者 kugenuma さん

最終更新日:2007年10月07日 18:39

私は社員30人ほどの会社の取締役(統括部長)をしておりますが、実は先日ある社員より、専務取締役が私の判子を無断で使用しおそらく私の取締役の辞任届けを出しにいったようだと聞かされました。
 事の経過は次のようなものです。1週間ほど前に、係長Aが社長に対して失礼な発言行動をしたということで私が咎められ、専務・社長の前で謝罪を求められました。私もそのことには謝罪をしたのですが、専務は「このことに関してのペナルティや処分といったものは君はどう考えているんだ?」と詰問され、私も「全て社長にお任せいたします。」と答えました。(以前より専務は他の社員に対して「あいつ(私)はもういらない」と発言しており、私を辞任退職に追い込む意図があったようです。)その翌日専務はどうやら私の辞任届けを作成し届出したようだということです。
 この場合、無断で判子を使用され自署でない取締役の辞任届けは有効なのでしょうか?恥ずかしながら私は法務の知識がほとんどなくどうしていいか分からない状態です。しかし
このような粗暴な行為をそのままにしておくつもりもありません。なにか対抗手段はないものかお教えいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
(おそらく届け出したのは辞任の届出だろうということなのですが、これがもし解任の届出である場合は、私が社長に全て任せると言った以上この解任届けも有効になるのでしょうか?合わせてお答えいただければ幸いです。)

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Re: 自署でない取締役の辞任届けは有効か?

著者いさおさん

2007年10月07日 22:03

私は、専門家でないので参考意見ということで聞いて下さい。

 辞任届けの取消の意志表示をはっきりとした形で示したほうが良いと思います。

 「過日、届出された辞任届けは、○○専務が私の印鑑を無断で使用し、私の意志に反して作成されたものであり、私に辞任の意思はありません。よって、過日、届出された辞任届けは、取消します。」

 というような内容の文書を内容証明郵便で送付したらどうでしょうか。

 話し合いで解決できる状況ならば、ここまでしなくても良いと思いますが・・・

 自分の意志ではないにしろ、記名押印のある辞任届けが実在するとなると、そのままにしておけば、内容を認めたということになる可能性があると思うので、辞任の意思が無いことを示した方が良いと思います。

 取締役の解任は、株主総会普通決議がないとできません。

ご回答ありがとうございます

著者kugenumaさん

2007年10月07日 23:43

早速お答えいただきありがとうございました。

文書ではっきりと取消の意志を示すことが必要なんですね。
やってみます。またその例文まで回答下さり助かります。感謝いたします。

確かに話し合いで解決できる状況にはならないとは思いますが、こちらの意思は明確に伝えるようにします。互いに議論を尽くそうとすることや逃げずにその機会を持とうとすることは仕事をする上で常に大切な事だと再確認いたしました。

ありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます

著者いさおさん

2007年10月08日 09:55

内容証明郵便の文書に実印を押しておけば、自筆の文書に署名捺印がある文書ということになるので、専務さんが作ったワープロ打ちに記名押印の文書より、信憑性の高い文書ということになると思います。

 ただ、辞任は避けられたとしても、普通決議を経て解任されてしまえば元も公もないので、慎重に話し合って下さい。

Re: 自署でない取締役の辞任届けは有効か?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月08日 11:24

> 私は社員30人ほどの会社の取締役(統括部長)をしておりますが、実は先日ある社員より、専務取締役が私の判子を無断で使用しおそらく私の取締役の辞任届けを出しにいったようだと聞かされました。
>  事の経過は次のようなものです。1週間ほど前に、係長Aが社長に対して失礼な発言行動をしたということで私が咎められ、専務・社長の前で謝罪を求められました。私もそのことには謝罪をしたのですが、専務は「このことに関してのペナルティや処分といったものは君はどう考えているんだ?」と詰問され、私も「全て社長にお任せいたします。」と答えました。(以前より専務は他の社員に対して「あいつ(私)はもういらない」と発言しており、私を辞任退職に追い込む意図があったようです。)その翌日専務はどうやら私の辞任届けを作成し届出したようだということです。
>  この場合、無断で判子を使用され自署でない取締役の辞任届けは有効なのでしょうか?恥ずかしながら私は法務の知識がほとんどなくどうしていいか分からない状態です。しかし
> このような粗暴な行為をそのままにしておくつもりもありません。なにか対抗手段はないものかお教えいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
> (おそらく届け出したのは辞任の届出だろうということなのですが、これがもし解任の届出である場合は、私が社長に全て任せると言った以上この解任届けも有効になるのでしょうか?合わせてお答えいただければ幸いです。)

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内部監査業務担当上、取締役会議事録、保管状況の確認を求めております。

取締役の辞任届出については、任期中においても一方的な意思表示により、いつでも辞任することができます。
辞任する意思表示は、通常は書面で行われます。
なぜなら取締役の辞任による変更登 記の申請書には、退任を証する書面として辞任 届の添付が求められるからです。
  基本的には取締役の辞任は辞任の意思表示が会社に到達した時に効力が 生じますが、これに関してもあらかじめの意思通達によっ て特定の日を指定して辞任することも可能です。 例えば「12月31日をもって辞任する」「第○回 定時株主総会の終結の時に辞任する」という具合です。

印鑑の捺印については、代表取締役はその届出を法務局に行いますが、取締役については、何等印鑑の届出はありません。よって、届けられた退任届けが本人からの違法性の届けをしない限り認められます。

>「取締役代表取締役又は監査役の就任による変更登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない」(商業登記法81の2)

久保FP事務所様 ご返答ありがとうございます

著者kugenumaさん

2007年10月08日 23:22

ご返答ありがとうございました。返信おそくなり失礼いたしました。

すみませんがご返答のなかで質問があるのですが、、、
”違法性の届け”ですが、これは法務局に対してするもの
なのか、または取締役会に対してするものなのかどちらでしょうか?(ピントがずれた質問でしょうか?)

ご多忙中とは存じますが、再度ご返答いただければ幸いです。

いさお様 再度ありがとうございます

著者kugenumaさん

2007年10月08日 23:33

>返信遅くなり失礼いたしました。

ご丁寧に補足説明までしていただきありがとうございました。
話し合いになるかどうかわかりませんが、慎重に対応します。
本当にありがとうございました

Re: 久保FP事務所様 ご返答ありがとうございます

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月10日 07:33

> ご返答ありがとうございました。返信おそくなり失礼いたしました。
>
> すみませんがご返答のなかで質問があるのですが、、、
> ”違法性の届け”ですが、これは法務局に対してするもの
> なのか、または取締役会に対してするものなのかどちらでしょうか?(ピントがずれた質問でしょうか?)
>
> ご多忙中とは存じますが、再度ご返答いただければ幸いです。

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個人の場合、労働問題事件、不当解雇、賃金の未払いなどのトラブルについて、個人が会社側と交渉しても結果が出ない場合、労働基準監督署の指導を仰ぐ方法があります。
人と人との関係もありますが、現実になかなか解決に至らないと思います。一番は、弁護士に相談して、話合いにするか、法的に訴えるかですね。

久保FP事務所様 再度ご返答ありがとうございます

著者kugenumaさん

2007年10月11日 16:50

再度ご返答ありがとうございました。
法務局に行きやはり辞任の届けが出されているのを確認しました。法務局の登記相談の職員の方にも相談したのですが、法務局としては「形式上問題なければ届けは有効でこれはなんともしがたい。後は蛇の道はへび、餅は餅屋で弁護士に相談するのがよいですね。いろいろ手順なりテクニックがあるようですからあまりカッとなって一人でやらないほうがよいですよ」とアドバイスも頂きました。(多分とても親切な職員の方なんだと思います。)
ご返答参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。

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