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被常任代理人(海外居住株主)からの委任状とりつけ

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月11日 10:27

こんにちは。

日本非居住者で、日本国内の友人に常任代理人を委任している株主について質問です。
総会開催に際し、議決権の代理行使勧誘を行っていますが、その本人から直接議決権委任状をとりつけることは不要で、常任代理人から「○○氏常任代理人××」という名義で議決権委任状をとりつけていれば十分でしょうか。

招集通知も会社としては常任代理人宛に送っさえいればよいのですよね。

教えてください。

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