相談の広場
社会福祉法人の役員登記手続きについて困っていることがあります。
時間的にかなり遡る(昨年11月)ことになりますが、当時、役員の再任に伴う理事会を開き、理事の再任と理事長の再任を決定して登記しようとしたのですが、理事定員9人なのに欠員が一人いるので理事長の選任は認められないとして登記を受付けてもらえませんでした。その後も理事の補充がままならず、3月に一人の理事の交代、5月にようやく残りの理事を補充し、登記手続きをしましたが、今度は理事の数が足りないままでの理事の再任は認められないとして、5月以前の状況が問題であるとしてまた受付けてもらえませんでした。この間定款変更など、いくつか知事の承認を得ていますが、役員人事に関することが理由で知事承認事項も登記ができないままになっています。
今後どのように進めたらいいのか、打開策等ご教示をお願いします。
このようなことに関する手続きを依頼するとしたらどなたに頼んだらいいのでしょうか。
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> ssk様
>
> 司法書士の藤井と申します。
>
> 記載されている内容から判断しますと、5月以前に決議された議事録を添付して登記を申請したのではないでしょうか?
> 定員に達していない人数で決議を行なったとしてもその決議は無効です。そしてそれは後日定員に達したとしてもその無効な決議が有効になることはありません。
> ですので、トラきちさんのおっしゃるとおり、改めて現在の理事で理事会を開催し、選任決議を行なうのがよろしいかと思います。
>
> 宜しくお願いいたします。
西口様
アドバイス有り難うございます。
トラきち様にも書きましたが、無効という根拠がよく分かりません。もう少し詳しく教えていただければありがたいのですが。
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