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社会福祉法人の役員登記について

著者 ssk さん

最終更新日:2007年10月16日 08:28

社会福祉法人役員登記手続きについて困っていることがあります。

 時間的にかなり遡る(昨年11月)ことになりますが、当時、役員の再任に伴う理事会を開き、理事の再任と理事長の再任を決定して登記しようとしたのですが、理事定員9人なのに欠員が一人いるので理事長の選任は認められないとして登記を受付けてもらえませんでした。その後も理事の補充がままならず、3月に一人の理事の交代、5月にようやく残りの理事を補充し、登記手続きをしましたが、今度は理事の数が足りないままでの理事の再任は認められないとして、5月以前の状況が問題であるとしてまた受付けてもらえませんでした。この間定款変更など、いくつか知事の承認を得ていますが、役員人事に関することが理由で知事承認事項も登記ができないままになっています。
 今後どのように進めたらいいのか、打開策等ご教示をお願いします。
 このようなことに関する手続きを依頼するとしたらどなたに頼んだらいいのでしょうか。

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Re: 社会福祉法人の役員登記について

著者トラきちさん

2007年10月17日 10:15

sskさん、こんにちは。

 理事の数は現在は充足しているのですよね。それなら、再
度、臨時理事会で再任すればよいのではないでしょうか?

 あと、登記手続きを依頼するのは司法書士さんですよ。当
社では役員改選等の定例的な登記手続きは社員が自ら行い、
合併株式交換等の複雑なときは司法書士さんに委任しております。

Re: 社会福祉法人の役員登記について

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年10月17日 16:40

ssk様

司法書士の藤井と申します。

記載されている内容から判断しますと、5月以前に決議された議事録を添付して登記を申請したのではないでしょうか?
定員に達していない人数で決議を行なったとしてもその決議は無効です。そしてそれは後日定員に達したとしてもその無効な決議が有効になることはありません。
ですので、トラきちさんのおっしゃるとおり、改めて現在の理事で理事会を開催し、選任決議を行なうのがよろしいかと思います。

宜しくお願いいたします。

Re: 社会福祉法人の役員登記について

著者sskさん

2007年10月18日 14:54

> sskさん、こんにちは。
>
>  理事の数は現在は充足しているのですよね。それなら、再
> 度、臨時理事会で再任すればよいのではないでしょうか?
>
>  あと、登記手続きを依頼するのは司法書士さんですよ。当
> 社では役員改選等の定例的な登記手続きは社員が自ら行い、
> 合併株式交換等の複雑なときは司法書士さんに委任しております。
トラきち様
 こんにちは 有り難うございます。
 定員が一人でも欠ければ理事選任は無効ということですか。定款上からは3分の2以上が揃っていればとりあえずは成り立つと思っていたのですがそのような解釈はダメなのですか。

Re: 社会福祉法人の役員登記について

著者sskさん

2007年10月18日 14:58

> ssk様
>
> 司法書士の藤井と申します。
>
> 記載されている内容から判断しますと、5月以前に決議された議事録を添付して登記を申請したのではないでしょうか?
> 定員に達していない人数で決議を行なったとしてもその決議は無効です。そしてそれは後日定員に達したとしてもその無効な決議が有効になることはありません。
> ですので、トラきちさんのおっしゃるとおり、改めて現在の理事で理事会を開催し、選任決議を行なうのがよろしいかと思います。
>
> 宜しくお願いいたします。
西口様
 アドバイス有り難うございます。
 トラきち様にも書きましたが、無効という根拠がよく分かりません。もう少し詳しく教えていただければありがたいのですが。

Re: 社会福祉法人の役員登記について

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年10月18日 16:24

司法書士の藤井です。

3分の2以上の理事の出席によって理事会の決議が有効になるのは、その前提として決議時点での理事の総数が定員を満たしている場合です。そのため定員割れをしている場合には理事会は成立しませんので、最優先に欠員を補充し理事会を開催できる状態にする必要があります(よって昨年11月開催の理事会は理事会として認められません)。
ですので、定員を満たした5月以降に正式な理事会を開催して理事長の選任決議を行なうことになります。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: 社会福祉法人の役員登記について

著者チョビンさん

2011年04月12日 10:02

削除されました

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