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労務管理

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人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者 たなぼた さん

最終更新日:2007年10月23日 00:53

よろしくお願いします。

会社の機密事項、たとえば人事情報や経営に関する事項について直接知る可能性がある一般社員について、労働組合へ入らないよう要請することはできますか?または、労働組合と話し合いを持ち、人事部社員については組合を脱会するよう求めることはできますか?

人事部、秘書総務部を想定しています。

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Re: 人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月23日 11:54

> よろしくお願いします。
>
> 会社の機密事項、たとえば人事情報や経営に関する事項について直接知る可能性がある一般社員について、労働組合へ入らないよう要請することはできますか?または、労働組合と話し合いを持ち、人事部社員については組合を脱会するよう求めることはできますか?
>
> 人事部、秘書総務部を想定しています。

====================

憲法28条では、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として、勤労者の団結権及び団体行動権を保障しています。
そして、労働組合については労働組合法2条本文で、「労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的な地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」と定義しています。
但し、人事権を直接行使できる権限を持つ監督的立場にある労働者あるいは人事労務について機密の事項に接する立場にある労働者など、使用者の利益を代表する者の参加を許す者はできないとされています。

組合活動の参加、不参加は本人の意思によるものと思います。社員が、知り得た情報を他に漏らすことを禁じ、その旨を誓約書などで謳うなどがあれば、組合への参加は可能と思います。
会社として絶対不参加を求めることはできないと思います。
通常では、部長職、課長職のかたはされていません。
(一部にはユニオンなどで参加されていると聞きますが。)

Re: 人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者たなぼたさん

2007年10月23日 17:28

久保FP様ありがとうございます。

管理職については当然の事ながら組合脱会を促します。お聞きしたいのは一般社員(いわゆるヒラ)です。

人事部、経理部、秘書にはそれぞれ若い社員(30歳ぐらい)が在籍しており、会社の秘密事項・経営事項を知る可能性があります。これらの部署については組合活動を自粛してほしいと組合に申し入れていますが、聞き入れません。「申し入れ」をもう少し強硬に主張することはまずいでしょうか。

私としては、範囲をもう少し広げて総務(管理)に携わる者についてはすべて組合活動を自粛して欲しいのですが。何より本人が仕事をやりにくいと思うのです。

Re: 人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月23日 17:39

> 久保FP様ありがとうございます。
>
> 管理職については当然の事ながら組合脱会を促します。お聞きしたいのは一般社員(いわゆるヒラ)です。
>
> 人事部、経理部、秘書にはそれぞれ若い社員(30歳ぐらい)が在籍しており、会社の秘密事項・経営事項を知る可能性があります。これらの部署については組合活動を自粛してほしいと組合に申し入れていますが、聞き入れません。「申し入れ」をもう少し強硬に主張することはまずいでしょうか。
>
> 私としては、範囲をもう少し広げて総務(管理)に携わる者についてはすべて組合活動を自粛して欲しいのですが。何より本人が仕事をやりにくいと思うのです。


社労士 弁護士といった 専門家ではありませんので具体的にお話はできませんが、やはり厳しいとおもいます。


労働基準法 第3条 均等待遇

国籍、思想信条、社会的身分を理由として賃金労働時間その他労働条件について、差別的取扱をしてはならない。>

とされています。本人の承諾がなければ難しいでしょう。

Re: 人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者Artさん

2007年10月24日 09:56

たなぼた様、

> 人事部、経理部、秘書にはそれぞれ若い社員(30歳ぐらい)が在籍しており、会社の秘密事項・経営事項を知る可能性があります。これらの部署については組合活動を自粛してほしいと組合に申し入れていますが、聞き入れません。「申し入れ」をもう少し強硬に主張することはまずいでしょうか。

★私も同様の事を考えたことがあります。
 しかし、現実には無理でしたし、多くの企業でも
 人事の非管理職が組合員である事がわかりました。

★実際、私が自分の部下に対して、組合活動を自粛
 してくれ、と公式・非公式に話をしましたところ、
 会社の機密を漏らしたりするような、愚かな行為を
 人事マンとしてする訳はないし、もしそんな理解で
 部下に接するのでは、上司として失格である、と
 強烈に言われました。部下を信頼できないのか、とも。


★ただ、お書きのように、本人が仕事がやりにくくなる
 のでは、との点はキチンと説明をし、理解は得ました。

Re: 人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月24日 12:26

組合員の範囲は組合規約で決められているはずです。どの範囲を組合員とするかは組合自治の根幹に関わることであり、申し入れの程度にもよりますが、不当労働行為のそしりを受けかねないので極めて慎重に行うべきです。

ただ、御社の組合の場合、管理職も組合員となっているフシが見られ、労組法第2条との問題があるかもしれません。
労組法第2条1号に該当する会社利益代表者の参加を許している場合は、労組法の適用を受けられないいわゆる法外組合となります。この場合(極論ですが)会社が不当労働行為を行っても労働委員会の救済は受けられないこととなります。

労組法第2条で言う利益代表者の範囲は、行政解釈があり、具体的には次のとおりです。
役員
・工場長、人事会計課長、人事・労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者。
採用、異動、解雇権を持つ者、及び生産、経理、労務、対外、法規等専門的事項に関して政策決定権があるか直接参画する者。
労務部(名称に関わらず当該業務を行う部門)の上級職員。
秘書及びその他の人事、労働関係について機密の事務を取扱う者。

 もし、これらの者も組合員となる場合、労組法適用云々と交換条件で組合員の範囲の見直しを迫るのも一つの戦術としてはあります。
 たなぼたさんのおっしゃる30台の人事部員は、本来はどのような立場・職責にあるかにより異なってきますが、上記戦術が取れるなら一気に管理部門全ての手もあり得ます。

何れにしても、労組の性格、志向、上部団体の有無、及び対象外としたい者の業務内容等により進め方は異なりますので、専門家、労政課、地労委等に相談しながら進めていくべきでしょう。

Re: 人事部の社員を組合に入れないよう要請できますか?

著者たなぼたさん

2007年10月24日 23:13

皆様。詳細なご回答本当にありがとうございます。
皆さんのアドバイスをきちんと勉強してしっかりと対応したいと思います。

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