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契約の解除について

著者 新米です さん

最終更新日:2007年10月29日 18:21

契約の解除について教えて下さい。
先日、業務委託契約を交わし、記名捺印後1部を郵送したのですが、1週間ほどで契約を解除したいのでそちらにある分の契約書を送って欲しいとの連絡がありました。
事務の者が電話を受け、その契約に基づく内容の仕事はまだ始まっていなかったので、では最初からなかったことに・・という感じで、こちらでも破棄致しますのでそちらも破棄して下さいと伝えたみたいなのですが、当社で保管している分も送り返して欲しい言われたそうです。
契約書じたいも当社が発行したもので、支払い義務は当社にある内容になっているので、それならこちらが返して欲しいと思ったのですが・・。通常は契約書を返すものなのでしょうか??
相手方は法人ではなく個人の方です。

よろしくお願いします。

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Re: 契約の解除について

著者トラきちさん

2007年10月30日 13:58

新米ですさん、こんにちは。

 個人的には貴方が言っておられる双方が破棄することで充分だと思うのですが、その契約書は相手方である個人が用意したものなのでしょうか?御社が用意したものなのでしょうか?御社が用意されたものならよけいにおかしいですよね。

 Wikipediaの契約のHPを見ると、契約の解除・解約として以下の説明が載ってます。

 契約の解除・解約
契約は解除することによって終了することができるが、契約が解除される場合には大きく分けて二つある。
一つは当事者の片方が一方的に契約を解除する場合であり、通常「解除」といえばこちらを指す。このとき、解除契約を一方的に解除する権限(解除権)が法律の規定によって一定条件(例えば債務履行など)のもと発生するものを法定解除権といい、契約などで定めた条件に従って発生するものを約定解除権という。
上記の意味の解除については、講学上、遡及効を有するものを「解除」、有さないものを「解約(告知)」と分類することがあるが、民法の法文上はともに「解除」である。 もう一つの解除は、契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする合意解除である。合意解除も「契約をなかったことにする契約」という一つの契約である。

 契約解除に関する覚書、確認書等の別の書式を交わすというのも一つの手段ではないですか?

 契約解除について以下のようなHPがありましたのでURLを紹介しておきます。
 http://www.naiken.jp/kaijo.htm

Re: 契約の解除について

著者新米ですさん

2007年11月01日 15:35

トラきちさん、返信ありがとうございます。

やはり、双方の破棄で充分ですよね・・。
その契約書は相手方ではなく、当社で用意したものです。
なので、仕事も始まっていない状態で解除、しかも契約書を返してほしいという内容で、何か裏があるのでは?と感じ相談させて頂きました。

契約解除に関する覚書、確認書等の別の書式を交わすという手もあるんですね。ありがとうございました。
相手方に再度確認してみたいと思います。

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