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税務管理

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年末調整(配偶者の収入について)

著者 まーたん さん

最終更新日:2007年10月31日 12:04

私は今年2月に結婚をし妻の雇用条件変更に伴って4月に私の扶養に入るように会社へ申請をしました。しかし、すぐには扶養に入れず、4月~9月までは国民年金国民健康保険に加入し、10月に私が転職してその時点でやっと扶養に入れたのですが…
それまでの妻は18年12月(19年1月支給分)~19年3月分までは厚生年金等に入っておりました。
妻には103万の限度額で働くように言っていましたが、その計算が良く分からなくなってしまいました。賞与を含む19年1月~12月支給分を足した金額が103万以下であれば良いと言う事でしょうか?この時、交通費は差し引いて計算して良いものですか?
初歩的なことですが、教えていただければ幸いです。

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Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者総務課社員さん

2007年10月31日 12:15

こんにちは。
年末調整と聞くと「今年も終わりか」と思ってしまう私です。(笑)

さて、扶養判定の件ですが103万円以下ですが正しくは所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人は扶養になれます。
給与所得者の場合
103万円(収入金額)-65万円(給与所得控除額)=38万円(所得金額

交通費ですが通勤距離によって非課税額が違います。非課税額の範囲以内でしたら交通費の全額を収入に入れないで計算します。

参考

自動車、自転車等の交通用具の使用の場合

片道 2㎞未満     全額課税
片道 2㎞以上10㎞未満 1ヶ月当たり4,100円まで非課税
片道10㎞以上15㎞未満 1ヶ月当たり6,500円まで非課税
片道15㎞以上25㎞未満 1ヶ月当たり11,300円まで非課税
片道25㎞以上35㎞未満 1ヶ月当たり16,100円まで非課税
片道35㎞以上45㎞未満 1ヶ月当たり20,900円まで非課税
片道45㎞以上     1ヶ月当たり24,500円まで非課税

Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者まーたんさん

2007年10月31日 13:29

総務課社員さんありがとうございます。

私と妻の二人世帯なので、単純に妻の給与の支給額から交通費の非課税範囲分を引いたものの、19年1月~12月に支給された金額を合計したものが103万以下ならば大丈夫。と、言う考え方で大丈夫でしょうか。

この認識の仕方で大丈夫であれば、早速、妻に計算して確認してもらおうと思います。

Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者オリさんさん

2007年10月31日 15:18

こんにちは。
ご質問の件ですが、本年中の配偶者の方の収入が
103万円以下であれば合計所得金額
38万円以下として控除対象配偶者となります。
もし、超えていたとしても収入が141万円未満
(所得76万円未満)であれば配偶者特別控除
所得に応じて控除が受けられます。
ただし、年収130万円以上になりますと
税法上の扶養にはなりますが、社会保険での
扶養には該当しませんのでご注意ください。

Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者総務課社員さん

2007年10月31日 15:19

「支給された金額を合計」とは手取り金額ではないですので間違えないでください。

ここで言う収入は総支給額のことですので給与明細を確認してください。

あとはおわかりだと思いますので確認してください。

Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者まーたんさん

2007年11月01日 00:02

オリさんありがとうございました。
130万までには絶対ならないよう、注意してもらいます。

どうも、パートで雇用時間を短くしているのに残業を三時間も四時間も毎日させたりすることがあるそうなので…

Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者まーたんさん

2007年11月01日 00:10

総務課社員さんありがとうございました。

ちょっと勘違いしていたかもしれません。
見直しをしてみます。

皆さんのアドバイスで目も前がひらけてきました。

Re: 年末調整(配偶者の収入について)

著者まーたんさん

2007年11月01日 00:10

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