相談の広場
私は今年2月に結婚をし妻の雇用条件変更に伴って4月に私の扶養に入るように会社へ申請をしました。しかし、すぐには扶養に入れず、4月~9月までは国民年金と国民健康保険に加入し、10月に私が転職してその時点でやっと扶養に入れたのですが…
それまでの妻は18年12月(19年1月支給分)~19年3月分までは厚生年金等に入っておりました。
妻には103万の限度額で働くように言っていましたが、その計算が良く分からなくなってしまいました。賞与を含む19年1月~12月支給分を足した金額が103万以下であれば良いと言う事でしょうか?この時、交通費は差し引いて計算して良いものですか?
初歩的なことですが、教えていただければ幸いです。
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こんにちは。
年末調整と聞くと「今年も終わりか」と思ってしまう私です。(笑)
さて、扶養判定の件ですが103万円以下ですが正しくは所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人は扶養になれます。
給与所得者の場合
103万円(収入金額)-65万円(給与所得控除額)=38万円(所得金額)
交通費ですが通勤距離によって非課税額が違います。非課税額の範囲以内でしたら交通費の全額を収入に入れないで計算します。
参考
自動車、自転車等の交通用具の使用の場合
片道 2㎞未満 全額課税
片道 2㎞以上10㎞未満 1ヶ月当たり4,100円まで非課税
片道10㎞以上15㎞未満 1ヶ月当たり6,500円まで非課税
片道15㎞以上25㎞未満 1ヶ月当たり11,300円まで非課税
片道25㎞以上35㎞未満 1ヶ月当たり16,100円まで非課税
片道35㎞以上45㎞未満 1ヶ月当たり20,900円まで非課税
片道45㎞以上 1ヶ月当たり24,500円まで非課税
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