相談の広場
こんにちは。
私の会社の役員をされている60代の方が
親会社に社員として勤務しているのですが
先日の昇給話し合いで、上司から
「貴方の仕事振りでは今の給与は高すぎるから
7万減法する」と言われ、いきなり給与が
減らされたそうです。
たぶん月給25万くらいだったと思いますが、
18万では生活できないと話されていました。
もともと私の会社は現在の親会社に吸収された
会社です。
吸収される前は、その方は社長秘書をされており
経験豊かで人事総務関連知識もあり、困った時には
力になってくれる方です。
何をもって減法の評定が下されたのか理解できません。ただ、人件費を減らしたかっただけかと思います。
「労基法91条で、1回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」のは関連会社の役員をされていると通用しないのでしょうか。
立場上、私がアレコレと口を挟む立場にはないかも
しれませんが、役員の方なので全く無関心でもいれれません。親会社の管理に労基法に触れることを話したほうがいいかと思っていますが、こんなケースは初めて聞くので、まずは法律上彼女の処遇が不当なものかどうか確認させていただきたく、ご教授いただければと思います。
ちなみに彼女は役員とは名ばかりで、役員手当て等は一切もらっていません。
どうぞ宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> 私の会社の役員をされている60代の方が
> 親会社に社員として勤務しているのですが
> 先日の昇給話し合いで、上司から
> 「貴方の仕事振りでは今の給与は高すぎるから
> 7万減法する」と言われ、いきなり給与が
> 減らされたそうです。
>
> たぶん月給25万くらいだったと思いますが、
> 18万では生活できないと話されていました。
> もともと私の会社は現在の親会社に吸収された
> 会社です。
> 吸収される前は、その方は社長秘書をされており
> 経験豊かで人事総務関連知識もあり、困った時には
> 力になってくれる方です。
> 何をもって減法の評定が下されたのか理解できません。ただ、人件費を減らしたかっただけかと思います。
>
> 「労基法91条で、1回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」のは関連会社の役員をされていると通用しないのでしょうか。
>
> 立場上、私がアレコレと口を挟む立場にはないかも
> しれませんが、役員の方なので全く無関心でもいれれません。親会社の管理に労基法に触れることを話したほうがいいかと思っていますが、こんなケースは初めて聞くので、まずは法律上彼女の処遇が不当なものかどうか確認させていただきたく、ご教授いただければと思います。
> ちなみに彼女は役員とは名ばかりで、役員手当て等は一切もらっていません。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
################
お話の内容では少々ひどい待遇と見ますね。
賃金水準(額)については、最低賃金法に定める最低賃金以外には法的な規制はありません。しかし、賃金は基本的な労働条件の一つであり、労働契約事項ですので、一方的な賃金引下げは、労働条件の「不利益変更」に該当します。そこで、当事者の了解を得るほか、経過措置を設けて段階的に引き下げるなど、慎重に行わなければなりません。
ところで、賃金削減をする際、両者の合意はあったのですか。ないとすれば、労基法違反行為となる場合もあるかもしれません。一度、労働基準監督署へ問い合わせてみることも良いと思います。
結論だけ先に言えば、役員の報酬は労働者のように
守られた権利はありません。
その給与は委任契約ですから、能力や結果に応じて
変化します。
>貴方の仕事振りでは今の給与は高すぎるから
その決定が、取締役会、株主総会等の正当な手続きを
踏んだものならば有効です。
逆に言えば、そうした手順を踏んでいなければ無効です。
但し、委任契約ですから 契約の変更に応じない場合には
契約を解消(実質は解雇)という可能性もありです。
>ちなみに彼女は役員とは名ばかりで
役員であるかは報酬の多寡ではありません。
会社に対する職責です。 無給の役員も世間にはいます。
取締役、会計参与、監査役など、経営の重要な役割を
負っているものです。
実態がどうなのか、実質は使用人ならば
そうした事実を争うことは可能かもしれません。
役員の処遇に関することと勘違いしており、
大変失礼をしました。
相談されている方は、子会社の役員で、
親会社の従業員でもあるということなのですね。
質問は、親会社としての従業員としてのお話ですね。
それならば、hiroshimakara さん が書かれている通りだと
思います。
労働者として権利が保護されているので、
合理的な理由が必須、給与を下げられる範囲にも
制限があります。
とは言え、ご高齢なので、雇用契約が有期なのでは
ありませんか?
有期の契約が切れて、新たな契約条件ならば合理的な
範囲なのかもしれません。
>この場合は、社員と同様の解雇手続きを
>踏むのか、ご教授頂けますでしょうか。
役員の解任は、会社法の規程によると思います。
解任 会社法(第339条)
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議に
よって解任することができる。
親会社があるので、その意思(実体は取締役会等)が
株主の意向となるのだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]