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労務管理

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継続雇用制度対象者の選別について

著者 momonga1228 さん

最終更新日:2006年02月06日 18:47

教えて下さい。
平成18年度から義務化される継続雇用制度についてです。
我が社でも 18年度退職者から 契約という形で継続雇用をすることにしましたが、この対象者の選別について 教えてください。

これまで 調べた限りでは 希望者全員が対象となるのが原則となっていますが、特例的に事業主側で判断し選別することが出来きると聞いていますが
 たとえば①心身伴に健全でない(病気など職務の遂行に耐えられない)、②業務遂行に必要な知識、経験、技能を有していない(免許・資格を有していない)等、客観的に確認できれば継続しなくてよい。 しかしながら恣意的に(基準が曖昧なまま)選別することは出来ないこととなっていると思いますが、 
対象者の中には 
懲罰を受けるまでにはいかないが 人格的に問題があり定年前も職場の人間関係がうまく保てないといったケースもあると思います。 たとえば、その対象者について一緒に働くこととなる職員(配属部署の全職員)に投票をさせて賛成が過半数を超えた場合に限り再雇用を認めるなどという 決まりを規程に盛り込むことは可能でしょうか。

是非とも ご意見をお願いします。

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Re: 継続雇用制度対象者の選別について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年02月07日 17:38

厚生労働省の通達では、基準の内容については、公序良俗に反するものも認められないとしております。「一緒に働くことになる職員の投票の上、過半数を超えたものに限り再雇用を認める。」という基準は、断定はしませんが「良俗」に反するような気がします。対象者が、民法第90条における公序良俗違反を根拠に不法行為による損害賠償を請求してきた場合、会社に厳しい判決を下される可能性が高くなりますので、注意が必要でしょう。
「人格的に問題がある」人を再雇用の対象から排除するには、「過去○年間の勤務評定が5段階評価のうち下から2段階を超えない者」とより客観性のある基準を設けるべきでしょう。(この場合、勤務評定が本人に開示されていなければなりませんが・・・)

Re: 継続雇用制度対象者の選別について

著者momonga1228さん

2006年02月10日 11:11

ありがとうございました 大変参考になりました。
やはり 投票っていうのは無理がありそうですね
我が社は小さな会社で厳格な人事評価制度がないことから明確な勤務評評定を行っていないため いきなり客観的な基準を示すことが出来ません
しかしながら実際に働いている当人以外の人たちの気持ちも考えると何らかの方法をもう少し考えたいと思います。
再雇用の条件として 大幅な給与をカット(もちろん最低賃金は払いますが)するなどの方法は可能なのでしょうか?再雇用の対象にはするが、その条件を受けるのかは本人次第といったことでも 大丈夫なのでしょうか? :-(

Re: 継続雇用制度対象者の選別について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年02月15日 09:01

再雇用の条件ですが、貴見解のとおりです。給与額については最低賃金確保はもちろんですが、労働時間や職務等の内容から比較して、公序良俗に反する(これらの条件が現役時代とほとんど変わらないのに給与が半分以下になっている等)ような減額の場合は無効とされる可能性がありますのでご注意ください。

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