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労働者派遣契約の請求計算について

著者 新人営業 さん

最終更新日:2007年11月10日 12:21

派遣会社の新人営業マンです。経験豊かな皆様、是非教えてください。
IT技術者の派遣契約をするにあたり状況は以下のとおりです。
派遣先:今、取引しようとしているお客様
派遣元:私の会社
派遣労働者:私の会社の登録技術者
契約形態:派遣契約(先方からの依頼で、
             請負業務委託契約ではありません)
派遣労働者賃金:基本単価決定の上、
             1ヶ月の就業時間×基本単価
             残業時間は、その時間×基本単価25%UP
             その他賃金計算は法令に準じます。
請求金額:1ヶ月月極単価50万円(金額は仮の値段です)
       但し、1ヶ月の就業時間合計が140~180時間の場合。
       上限を超え、または下限を下回ればそれぞれ月極単価の180時間割りの時間単価×超えた時間を追加請求、月極単価の140時間割りの時間単価×下回った時間を控除請求します。

ここで質問です。
1日8時間を超えた労働時間分は25%UPした支払をせずともよいことは知っておりますが、
派遣契約は時間労働なので派遣先で勤務した全就業時間分を契約時間単価で掛けて請求するのが法律上のルールと思うのですが、お客様の要件は法的には正しいものなのでしょうか?
②また、正しくなくても私の会社が了解すれば契約上は成立するのでしょうか?
③そもそも、派遣契約で月極単価設定はあり得るのですか?

もちろん、お客様との契約内容いかんに関わらず、派遣労働者には全就業時間分の賃金支給はします。
以上、何卒宜しくお願いいたします。

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