相談の広場
皆様の知恵を下さい。社内に同程度の給与をもらう共働きの夫婦がいます。子は2人です。2人とも所得税法上、健康保険上共に夫の扶養に入っています。以下の事を教えて頂けると幸いです。
1.健康保険上の扶養について子の内の1人を妻の方にしたいと申し出がありました。色々と調べてみたのですがこういうケースだとA.「被扶養者となる人の人数に係わらず、原則として年収の多い方の被扶養者となる」、B.「夫婦双方の年収が同程度の場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、主として生計維持する方の被扶養者となる」とあります。この決まりの根拠は何処か法令、通達に載っているのでしょうか?またこの場合妻が「私が扶養に入れたい子の主として生計維持をしている」と言い切ってしまえば認定できるのでしょうか?
2.1に関連することなのですが、現代は夫婦共働きが珍しくもなくシングルマザー、ファーザーも普通にいる世の中です。上記のような認定の考え方は時代にマッチしなくありつつあるのかなと思うのですが、現在尚この考え方で認定しているのでしょうか?もしくは新しい考え方の通達等はあるのでしょうか?
3.年末調整の時期を迎えていますが扶養親族は12月31日の現況で判断すると決まっているかと思われます。所得税法上の扶養親族の認定についても健康保険のような考え方、根拠はあるのでしょうか?もしあればどこに記載しているのでしょうか?もしかしたら妻が「私の扶養親族よ」と扶養控除申告書に記載してしまえばそれに基づいて何も考えずに年末調整をしていいのでしょうか?
4.妻の扶養に入れたい子について認定可能である場合、所得税法上、健康保険上とも両方共扶養にならないといけないでしょうか?所得税法上は夫のまま、健康保険上は妻というのは可能でしょうか?その反対もそうですが。
色々とこまかいこと言いますがよろしくお願いします。
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> 皆様の知恵を下さい。社内に同程度の給与をもらう共働きの夫婦がいます。子は2人です。2人とも所得税法上、健康保険上共に夫の扶養に入っています。以下の事を教えて頂けると幸いです。
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> 1.健康保険上の扶養について子の内の1人を妻の方にしたいと申し出がありました。色々と調べてみたのですがこういうケースだとA.「被扶養者となる人の人数に係わらず、原則として年収の多い方の被扶養者となる」、B.「夫婦双方の年収が同程度の場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、主として生計維持する方の被扶養者となる」とあります。この決まりの根拠は何処か法令、通達に載っているのでしょうか?またこの場合妻が「私が扶養に入れたい子の主として生計維持をしている」と言い切ってしまえば認定できるのでしょうか?
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> 2.1に関連することなのですが、現代は夫婦共働きが珍しくもなくシングルマザー、ファーザーも普通にいる世の中です。上記のような認定の考え方は時代にマッチしなくありつつあるのかなと思うのですが、現在尚この考え方で認定しているのでしょうか?もしくは新しい考え方の通達等はあるのでしょうか?
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> 3.年末調整の時期を迎えていますが扶養親族は12月31日の現況で判断すると決まっているかと思われます。所得税法上の扶養親族の認定についても健康保険のような考え方、根拠はあるのでしょうか?もしあればどこに記載しているのでしょうか?もしかしたら妻が「私の扶養親族よ」と扶養控除申告書に記載してしまえばそれに基づいて何も考えずに年末調整をしていいのでしょうか?
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> 4.妻の扶養に入れたい子について認定可能である場合、所得税法上、健康保険上とも両方共扶養にならないといけないでしょうか?所得税法上は夫のまま、健康保険上は妻というのは可能でしょうか?その反対もそうですが。
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> 色々とこまかいこと言いますがよろしくお願いします。
こんにちわ
ちょっと興味があったので、調べてみましたところ、「1」の根拠は、「夫婦協同扶養の場合における被扶養者の認定について」と題する(昭和60年6月13日保険発第66号・庁保険発第22号厚生省保険局保険課長・国民健康保険課長、社会保険庁医療保険部健康保険課長・船員保険課長から、都道府県民生主管部(局)長あて通知)のようです。
所得税法上は、夫婦で重複しない限り、申告書に記載した人の意思が尊重されますので、上記のような取扱いはありません。
まつやま労務会計事務所 様
ご回答ありがとうございました。参考になります。ということはこうことでよろしいでしょうか?
1.当社の上部機関に問い合わせた所、健康保険上については夫の方が収入が多いので妻の方に扶養替することは出来ないと判断されました。健康保険、家族手当は夫のまま(確定)で所得税法上は妻にすることは可能という判断でよろしいということですね?健康保険、家族手当、税法上の扶養親族はリンクはしないんですね?
2.実際は所得税法上は夫の方に子2人、夫の母が扶養親族となっています。仮に夫の方で住宅ローン減税で扶養親族がいなくても確定税額が0以下の場合は子2人、夫の母を妻の扶養親族として年末調整することは可能でしょうか?その方が節税にもなると思われますがどうなんでしょう?
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