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自己との契約について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年11月20日 13:07

こんにちは。

代理人を置く場合の自己契約とは異なるのですが、
例えば役員ストックオプションを割当てる場合、
割当契約では、割当てる側(会社の代表取締役)と、引受側(代表取締役本人)が同一人物になる場合があるのですが、それでも契約書は甲・乙とも同じ人物の名で取り交わす必要があるのでしょうか?


お教え頂けると幸いです。

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Re: 自己との契約について

著者トラきちさん

2007年11月20日 17:51

法務見習いさん、こんにちは。

 割当先全員と契約を結ぶ観点からいけば同一人物でもいるんではないですか?

 ケースは違いますが、当社では会社法第370条の規定に基づき取締役会書面決議を行う場合、取締役全員の同意を得ることとなってますので、提案取締役から本人宛の提案書、同意書もとっております。

Re: 自己との契約について

法務見習いさん、こんにちは。

お問い合わせの件ですが、あくまでも契約当事者は法人(割当てる会社)と個人(割当てられる個人)です。
たまたま、その法人の代表者と個人が同じ人、というだけですよね。
そうお考えになれば、それほどおかしくないですよ。

ただし、当社の場合は「重要な契約の締結」は取締役会決議事項となっていますので、
ストックオプション割当契約書を当社の取締役と締結する場合には、特別利害関係人
の関係上、当該割当者を決議に参加させずに決議しました。

ご参考まで。

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