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会社からの借り入れ

最終更新日:2007年11月25日 19:26

特例有限会社の経営者、役員は一人、株は60%保有。
この場合、個人で急に現金が必要になったため会社から
借り入れることは可能でしょうか?
返済は分割です。

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Re: 会社からの借り入れ

著者hiroshimakaraさん

2007年11月26日 08:41

> 特例有限会社の経営者、役員は一人、株は60%保有。
> この場合、個人で急に現金が必要になったため会社から
> 借り入れることは可能でしょうか?
> 返済は分割です。

##################

会社からの役員への資金貸付行為は、厳しくチェックが行われます。
下記ご説明をお読みになればご理解いただけると思います。

役員等への貸付金利について>
 会社が、役員又は使用人に対して無利息又は低い金利で貸付けた場合、所得税基本通達で定めている基準金利未満の利息相当額については、その役員又は使用人が会社から「経済的利益」を受けたものとして給与課税されます。

[貸付金と基準金利]
1.通常の貸付金(下記2・3以外)の金利
(1) 年4%+貸付時の前年11月30日の公定歩合=基準金利
(2) 会社の平均調達金利(社内規定等に定める)

2.住宅取得用貸付金の金利
次の金利以上の場合には、課税されません。
(1) 使用人の場合のみ (年1%以上の利息を徴収していれば、給与課税されません)

3.課税されない貸付金の利息相当額
(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要する場合の貸付金に係る「経済的利益]。
(2) その年度における「経済的利益」の合計額が年5千円以下の場合。

Re: 会社からの借り入れ

著者外資社員さん

2007年11月26日 18:06

こんにちは

金額、会社の資金余裕、会社との関係
そして何よりも、社長の考えによると思います。

常識の範囲の条件ならば、
法的には貸さなければいけないことも無いし、
貸してはいけないことも無いと思います。

>補足
質問者の方は役員か社長なのでしょうか?
もしそうならば、hiroshimakara さんが書かれたように
税務監査などには注意が必要ですね。

役員は会社のお金をかなり自由に動かせるので、
株主に対する説明責任は厳しいです。
個人会社で役員間でも合意済みなら問題は
少ないでしょうが。

Re: 会社からの借り入れ

著者mimimiさん

2007年11月28日 18:01

トラキチさんのご質問にのっかる形ですみません。

例えばこのようなとき
(つまり社員あるいは役員が会社から借入を行っており、
分割返済をしているとき)
当社では金銭消費貸借契約書を入れています。

そこで繰上げ返済をしたいと言われた場合、
やはり何か書面を作成しないといけませんか。
だとしたらどのような書面が必要でしょうか。
印紙も必要ですか?

すみませんが教えてください!
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 会社からの借り入れ

著者hiroshimakaraさん

2007年11月29日 07:44

> トラキチさんのご質問にのっかる形ですみません。
>
> 例えばこのようなとき
> (つまり社員あるいは役員が会社から借入を行っており、
> 分割返済をしているとき)
> 当社では金銭消費貸借契約書を入れています。
>
> そこで繰上げ返済をしたいと言われた場合、
> やはり何か書面を作成しないといけませんか。
> だとしたらどのような書面が必要でしょうか。
> 印紙も必要ですか?
>
> すみませんが教えてください!
> どうぞよろしくお願いいたします。

##################

必要と考えますね。
該当者からの返済が行われた証拠書類として「受取書」「領収証」と判断される物を交付することが良いと思います。

印紙税についての説明がありますのでお読みください。
受取金銭確認で必要でしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~
(問)
金銭又は有価証券の受取書にはいろいろなものがありますが、印紙税の課税対象となる受取書とはどういうものか、その基本的考え方を説明してください。

(回答)
印紙税の課税対象となる受取書は、金銭又は有価証券の受取書に限られていますので、物品の受取書などは課税文書にはなりません。
 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。つまり、金銭又は有価証券の受領事実を証明するすべての文書をいい、債権者が作成する債務弁済事実を証明する文書に限らないのです。ですから、「領収書」、「受取書」と記載された文書はもちろんのこと「仮領収書」や「レシート」と称されるものや、相済、了、領収等と記載された「お買上票」、「納品書」等も第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します(基通別表第一第17号文書の1及び2)。

【関係法令通達
 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1、2

Re: 会社からの借り入れ

著者mimimiさん

2007年11月29日 09:49

hiroshimakaraさん、
ご丁寧に教えてくださってありがとうございます。

何か心細いことが起きたとき、
こうして些細な質問に答えてくださる方や場があると
大変心強いものですね。
ありがとうございました。

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