相談の広場
先日税務調査で、「同居していない扶養親族の認定にあたっては、生計を一にするということが必要であり、そのための証明書(送金明細の控え、現金書留の控え等)を職員から提出してもらわなくてはならない。それをしてない場合は過去に遡って確定申告をしてもらってください」と指摘を受けました。これまで特に証拠書類をとらずに認定していましたが、みなさんのところではどうでしょうか?
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> 先日税務調査で、「同居していない扶養親族の認定にあたっては、生計を一にするということが必要であり、そのための証明書(送金明細の控え、現金書留の控え等)を職員から提出してもらわなくてはならない。それをしてない場合は過去に遡って確定申告をしてもらってください」と指摘を受けました。これまで特に証拠書類をとらずに認定していましたが、みなさんのところではどうでしょうか?
こんにちわ
結論から言いますと、税務署員の指摘(各自が過去に遡って確定申告をすべしとの指摘)は誤りです。
といいますのは、源泉所得税に関する法律関係では、各従業員が確定申告(医療費がある場合や、他に所得がある場合など)していない限り、各従業員が確定申告をすべきということではなく、御社と所轄税務署の関係で是正すべきであるからです。
この点に関しては、既に、最高裁判所で確定した判決であり、所得税基本通達でもその趣旨に沿った取扱となっています。
したがいまして、税務署員が扶養親族に該当しないと、調査の結果判断したのであれば、御社が源泉徴収すべき税額が過少であったとの結果となり、御社が納付し、その上で、各従業員から、その金額を徴収することになります。
生計一の判断自体、非常に微妙であり、送金明細書がなければ認められないといったものではありません。
ただ、これを悪用する人もいることから、送金の事実を証する書類が必要であるということが多い傾向にあります。
> > 先日税務調査で、「同居していない扶養親族の認定にあたっては、生計を一にするということが必要であり、そのための証明書(送金明細の控え、現金書留の控え等)を職員から提出してもらわなくてはならない。それをしてない場合は過去に遡って確定申告をしてもらってください」と指摘を受けました。これまで特に証拠書類をとらずに認定していましたが、みなさんのところではどうでしょうか?
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> こんにちわ
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> 結論から言いますと、税務署員の指摘(各自が過去に遡って確定申告をすべしとの指摘)は誤りです。
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> といいますのは、源泉所得税に関する法律関係では、各従業員が確定申告(医療費がある場合や、他に所得がある場合など)していない限り、各従業員が確定申告をすべきということではなく、御社と所轄税務署の関係で是正すべきであるからです。
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> この点に関しては、既に、最高裁判所で確定した判決であり、所得税基本通達でもその趣旨に沿った取扱となっています。
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> したがいまして、税務署員が扶養親族に該当しないと、調査の結果判断したのであれば、御社が源泉徴収すべき税額が過少であったとの結果となり、御社が納付し、その上で、各従業員から、その金額を徴収することになります。
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> 生計一の判断自体、非常に微妙であり、送金明細書がなければ認められないといったものではありません。
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> ただ、これを悪用する人もいることから、送金の事実を証する書類が必要であるということが多い傾向にあります。
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まつやま労務会計事務所さま
どうもありがとうございました。最高裁判例まで言及していただき、大変参考になりました。早速社内で検討の上、対応に移りたいと考えます。
> > > 先日税務調査で、「同居していない扶養親族の認定にあたっては、生計を一にするということが必要であり、そのための証明書(送金明細の控え、現金書留の控え等)を職員から提出してもらわなくてはならない。それをしてない場合は過去に遡って確定申告をしてもらってください」と指摘を受けました。これまで特に証拠書類をとらずに認定していましたが、みなさんのところではどうでしょうか?
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> > こんにちわ
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> > 結論から言いますと、税務署員の指摘(各自が過去に遡って確定申告をすべしとの指摘)は誤りです。
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> > といいますのは、源泉所得税に関する法律関係では、各従業員が確定申告(医療費がある場合や、他に所得がある場合など)していない限り、各従業員が確定申告をすべきということではなく、御社と所轄税務署の関係で是正すべきであるからです。
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> > この点に関しては、既に、最高裁判所で確定した判決であり、所得税基本通達でもその趣旨に沿った取扱となっています。
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> > したがいまして、税務署員が扶養親族に該当しないと、調査の結果判断したのであれば、御社が源泉徴収すべき税額が過少であったとの結果となり、御社が納付し、その上で、各従業員から、その金額を徴収することになります。
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> > 生計一の判断自体、非常に微妙であり、送金明細書がなければ認められないといったものではありません。
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> > ただ、これを悪用する人もいることから、送金の事実を証する書類が必要であるということが多い傾向にあります。
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> まつやま労務会計事務所さま
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> どうもありがとうございました。最高裁判例まで言及していただき、大変参考になりました。早速社内で検討の上、対応に移りたいと考えます。
モデスティ・ブレイズ様
参考までに、最高裁判決の年月日を記します。
昭和45年12月24日です。
ちょっと読みづらいやも知れません。
わかりにくいところは、ご質問ください。
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