相談の広場
皆様こんにちは。標記の件、基本的なことで大変お恥ずかしいですが是非お教えくださいませ。
IT技術者を中途採用しようとしております。正社員雇用で試用期間3ヶ月です。正社員雇用なので派遣業務、社内外請負業務等広範囲な対応業務を考えておりますが、従来労働契約等の書式があいまいでしたので、この度正しく整備しようとしております。
この労働契約の書式タイトルが、書籍やインターネット情報で調べると、以下のような表現が見受けられ記載内容はどれもほぼ同様でした。
(就業場所、時間、賃金、時間外賃金、休暇休日、他)
①労働条件通知書
②雇入通知書
③雇用契約書
④労働契約書
どのタイトルで労働契約を結んでも同じでしょうか?
それとも、それぞれで別の意味があり、使い分けが必要なのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
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> > ①労働条件通知書
> > ②雇入通知書
> > ③雇用契約書
> > ④労働契約書
> > どのタイトルで労働契約を結んでも同じでしょうか?
>
> このタイトルすべては、労働契約書のタイトルとして使われているもので、労働条件など労働契約の内容を定めたものであります。
>
> そこで、契約書面に労働基準法施行規則で定められた労働条件が明記されていれば、タイトルは法的に問題はありません。
>
> 出来れば、タイトルは一本化するのが望ましいと思います。
つまり書式タイトルの文言ではなく、記載内容に法令で定められた事項が盛り込まれてあれば良いということですね。
ご連絡ありがとうございました。
また、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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