相談の広場
最終更新日:2007年11月09日 23:42
はじめまして。
さっそくですが
修繕費は不動産の使用料等の支払調書の提出に該当するのでしょうか?
賃貸借を解約した際に、修繕費を支払う事になりました。
修繕費は敷金から差引いてもオーバーするため不足分の精算金を
支払いました。
この修繕費は、不動産の使用料等の支払調書の
建物の増改築に伴って支払われる「承諾料」に該当するのでしょうか?
不動産の使用料等の支払調書を提出しなければいけないでしょうか?
教えていただきたく、すみませんが、宜しくお願いいたします。
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nokkoさん
はじめまして。お疲れ様です。
私も、人様の質問に回答する立場にないので、違う回答でしたら誠に申し訳ございません。
丁度同じ不動産の支払調書で調べていたので、ついでに税務署さんに問い合わせさせて頂きました。
> 修繕費は不動産の使用料等の支払調書の提出に該当するのでしょうか?
先に回答ですが、不要のようです…。ちょっと曖昧ですが。
理由として、支払調書に記載される相手方(支払先)の立場に代わって考えてみると、その受取ったお金がその人(貸主、大家)の収入になるか否かと言う事のようです。
つまり、こちらから修繕費として支払ったお金は先方(貸主)には入るけど、結局それは、修繕を担当した業者へさらに支払われる事となる為。
と言う話しでした。
支払ったこちら側としては記載しておいた方が良い様な気がいたしますが、税務署さんの回答でしたので。記載は不要で良いと思います。もし、心配でしたら<区分>の箇所に<修繕費>として金額をいれておくのはどうでしょう?それを提出された税務署の職員の方が「コレは何ぞや」と思うかもしれませんが…。
違っていたらゴメンナサイ。いや、所轄の税務署職員さんのせいにしましょう。(笑)
こんにちは、総務勉強中さん、nokkoさん。
さて、ご相談の件ですが、総務勉強中さんの回答された見解で間違いないです。
理由についても(当然ですけど)税務署の見解の通りで「収入に該当する(対価がない)」のであれば、法定調書に計上し、そうでなければ計上する必要はありません。
もしnokkoさんが、関西圏の人でないならばピンと来ないかもしれませんが、関西圏には敷金とは別に“礼金”という者を家主に支払う必要があり、それは名前の通りお礼なので対価がなく、よって、法定調書に計上しないといけません。
よって、今回の修繕費(精算金)は、実際に修繕することに対する対価であり、その対価は家主から修理業者に支払われる経費なので、対象外となるのですね。
以上
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